交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、その得意先、仕入先その他事業に関係ある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用ですが、税務から見ると給与等と認められるものもあります。

 なお、前にも記載しましたが、事業に関係ある者等には使用人等も含まれます(社内交際費等ともいわれています。)から注意してください。

 

(注)法人の交際費については、租税特別措置法に損金不算入規定があります。

 

☞ 渡切交際費等

 使用者によっては、使用人等に交際費や旅費を一括支給しその精算をしないこととしている場合があります。このように、渡し切りになっているものは給与等として源泉徴収の対象となります。

 ただし、その使途を明らかにする領収書等で精算できる場合は、支給された金額から明らかにされた金額を控除した残額が給与等となります。

 

☞ 自社商品等の値引販売

 使用者が使用人に対し自己の取り扱う商品、製品等(有価証券および食事を除きます。)の値引販売をすることにより供与する経済的利益で、次の要件のいずれにも該当する値引販売により供与するものについては、課税されません。

 

① 値引販売に係る価額が、使用者の取得価額以上であり、かつ、通常他に販売する価額に比し著しく低い価額(通常他に販売する価額のおおむね70%未満)でないこと。

 

② 値引率が、役員若しくは使用人の全部につき一律に、またはこれらの者の地位、勤続年数等に応じて全体として合理的なバランスが保たれる範囲内の格差を設けて定められていること。

 

③ 値引販売をする商品等の数量は、一般の消費者が自己の家事のために通常消費すると認められる程度のものであること。

 

 

<給与等と交際費等との区分> について、

租税特別措置法関係通達61の4(1)-12に次のように定めています。

 

 従業員等に対して支給する次のようなものは、給与の性質を有するものとして交際費等に含まれないものとする。

(1) 常時支給される昼食等の費用

(2) 自社の製品、商品等を原価以下で従業員等に販売した場合の原価に達するまでの費用

(3) 機密費、接待費、交際費、旅費等の名義で支給したもののうち、その法人の業務のた

   めに使用したことが明らかでないもの

 

 

今日はここで終わりにします。ありがとうございます。