所得税源泉徴収簿の「月区分」欄に記載される月とは何だろうと考えたことがありますか。
この欄には、給与等の支払確定月が記載されます。
そして、税務署では、この月区分によって ― ○月分の給与等として ― 納付管理が行われています。
通常の場合は、稼働月と給与等の支給日の属する月は同じ月となりますが、翌月払いの給与等では、実際に稼働した月と給与等の支給日の属する月がずれています。
そこで、支払確定月とはどの月かとなります。
給与等における支払確定月とは次のようになります。
給与等の受給者においては、給与所得の収入すべき時期の属する月となります。
この給与所得の収入すべき時期の属する月とは、支給日が定められている給与等はその給与等の支給日の属する月となります。すなわち、給料日の属する月ということです。
たとえば、6月稼働分の給与が7月10日に支払われることになっている場合の支払確定月は7月です。
月区分は7月となります。7月確定の給与等-7月分の給与等-ということになるわけです。税務署の納付管理では7月分として管理されます。
ということは、12月に稼働した給与等の給料日が翌年1月10日になっているものは今年の収入にはなりませんので、今年の年末調整には含まれません。
この支払確定月の考え方をしっかり理解していなければ、年末調整の対象となる給与等の額が違ってきます。当然、年末調整も誤ってしまいますので十分注意する必要があります。気を付けましょう。
この欄には、給与等の支払確定月が記載されます。
そして、税務署では、この月区分によって ― ○月分の給与等として ― 納付管理が行われています。
通常の場合は、稼働月と給与等の支給日の属する月は同じ月となりますが、翌月払いの給与等では、実際に稼働した月と給与等の支給日の属する月がずれています。
そこで、支払確定月とはどの月かとなります。
給与等における支払確定月とは次のようになります。
給与等の受給者においては、給与所得の収入すべき時期の属する月となります。
この給与所得の収入すべき時期の属する月とは、支給日が定められている給与等はその給与等の支給日の属する月となります。すなわち、給料日の属する月ということです。
たとえば、6月稼働分の給与が7月10日に支払われることになっている場合の支払確定月は7月です。
月区分は7月となります。7月確定の給与等-7月分の給与等-ということになるわけです。税務署の納付管理では7月分として管理されます。
ということは、12月に稼働した給与等の給料日が翌年1月10日になっているものは今年の収入にはなりませんので、今年の年末調整には含まれません。
この支払確定月の考え方をしっかり理解していなければ、年末調整の対象となる給与等の額が違ってきます。当然、年末調整も誤ってしまいますので十分注意する必要があります。気を付けましょう。