あらゆる手段を講じて納付しましょう。(税金対策だけを考えた場合です。)
源泉所得税については、法定納期限から1月以内に納付し、源泉徴収すべき全ての所得について、前1年間、納付遅延なく適正に納付していたならば不納付加算税が免除されます。しかし、延滞税については免除されませんので、期日までに納付できない事態を想定した緊急時の納付対策を講じておくことが必要と思われます。
源泉徴収した所得税は、所得の支払の時から翌月10日までの期間内に納付するものです。したがって、給与を支払った時に納付書は作成しておき、いつでも納付できるようにしておくことも一つの方法でしょう。また、納付日を10日としないで9日以前の早い日に納付することも一つの方法と考えられます。
では、納付期限を遅らせることはできないか
納付期限を延長できるのは、災害その他やむを得ない理由により期限までに納付できなかった場合です。そして、その期限を延長することができる期間は、その理由のやんだ日から二月以内に限ります (国税通則法第11条) 。なお、適用を受けるためには、所轄税務署長へ申請して承認を受ける必要があります。
この「やむを得ない理由」とは、納付するために直接因果関係を有する地震、暴風、豪雨等の自然現象の異変による災害、火災、火薬類の爆発、交通途絶等の人為による異常な災害等のように客観的にみてその納付行為ができないような状態と解されています。したがって、病気の場合も、重傷病などのように客観的にみてどうしても納付行為ができない状態であれば納付期限の延長が認められると考えられます。
(参考通達) 国税通則法基本通達(徴収部関係)第11条関係 災害等による期限の延長