源泉徴収事務に関するセミナーの講師をしました。セミナー時間は90分でした。 
 主催は札幌商工会議所の「さっぽろサムライ倶楽部」で9月20日に開催されました。
 
 いろいろ参考となる情報を紹介しようと説明事項が少し多くなっていたのでエキス部分の説明になってしまいました。その中で、納付書の行方について説明が足りなかったと思いますのでこのブログで補足します。

1 納付書の行方  
  納付書が所得税徴収高計算書と兼用となっている理由は、セミナーで説明しましたが、納付書の現物はどうなっているかが説明していませんでした。

  日銀代理店で納付された納付書は、日銀又は郵便局で自動読み取り機械で電子データとして記録されて、国税庁に連絡されます。したがって、納付書の現物は日銀又は郵便局で保管されます。

  ただし、納付書が汚損したり、しわくちゃになったり、旧様式であったりして読み取り機械で読み取ることができなかったものについては税務署へ回付されますのでそのような納付書は税務署で保管されています。

2 エラーデータにならいための記載のしかた  
  国税庁に連絡された電子データは源泉所得税のデータベースに登録されます。 
  しかし、データの読み取りはできたが不完全なもの(以下「エラーデータ」といいます。)は登録されずシステムを介して管轄の税務署に連絡されます。

  税務署では、そのエラーの解明をして正しいデータにしてデータベースに登録します。
  このエラー解明の際に源泉徴収義務者に対してエラーとなっている原因を聴取したりして解明することとなります。
  
  すでに納付してしまったものについて、さらに問い合わせがあるとは、ちょっと煩わしいですね。
  エラーデータとなるのを完全に防ぐことはできませんが、なるべくエラーデータにならないようにするためには次のことに注意するとよいでしょう。
 
  記載すべき個所は、面倒がらず、省略しないで記載します。 
 ◆記載すべき枠内に楷書でていねいに記載します。 
  住所、氏名欄には追加記入しない。(←追加記入するとエラーとなります。)
  
 の例としては、  
 1 事業部ごとに納付する場合は、「摘要」欄に「××事業部分」と記載します。  
 2 社会福祉法人で複数の施設がある場合は、「摘要」欄に「○○特別養護老人施設分」とか「△△障害者施設分」などとそれぞれの施設名を記載します。 
 
 (注)印字されているものが誤っている場合は、二本線で抹消して正しい住所、氏名等を記載して訂正します。