フリーランスの人は、個人事業者に区分されます。

 したがって、毎日の取引を帳簿に記帳しなければなりません。

 作成した帳簿に基づいて確定申告書を作成することになります。

 

 帳簿を複式簿記で作成すると青色申告特別控除が受けられます。

 青色申告特別控除は、計算された利益の額から、さらに最大55万円を控除することが出来ます。節税効果は、所得の多寡によって異なりますが、所得税率5%の方は所得税最大27,500円、地方税の所得割最大55,000円となります。

 

 令和5年分について青色申告承認申請書を提出していない方は、来年、令和6年3月15日までに令和6年分について税務署へ青色申告承認申請書を提出すると、令和6年分(令和6年1月1日から12月31日分)について青色申告者となるので令和6年分から青色申告特別控除が受けられます。

 

 さて、

 帳簿の作成ですが、今年の11月分まではすでに完成していると思いますが、

 まだ帳簿を作成出来ていない人は、今年中にまとめておくと慌てずに済みます。

 この時役に立つのが、市販されている個人事業用の会計ソフト(青色申告用)です。

 

 青色申告承認申請書を提出して令和5年分から青色申告者となっている人で、まだ帳簿の作成をしていない方はこれからでも間に合います。

 

 会計ソフトで作成した帳簿は複式簿記で作成されているので、青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出し青色申告者となっている人は最大55万円の青色申告特別控除が受けられます。

  

 会計ソフトへの入力は、取引先への請求書、経費の領収書などを入力していきます。入力と同時に帳簿が自動的に作成されます。

  

 最終的には、会計ソフトから帳簿を出力して保存し、確定申告作成資料として青色決算書作成資料又は事業収支報告書作成資料を出力し、それを参照して確定申告書を作成することになります。

 

 (注)青色申告承認申請書の提出期限

   1 原則、承認を受けようとする年の3月15日までです。

   2 その年1月16日以後に開業した場合には、開業の日から2か月以内です。

 

   まだ青色申告承認申請書を提出していない人は、令和6年3月15日までに提出

   すると令和6年分から青色申告者となります。

    令和5年分の確定申告書と同時に令和6年分の青色申告承認申請書を提出しよ

   うと思っている人は、必ず、令和6年3月15日までに提出しなければなりませ

   ん。1日でも遅れると、青色申告は令和7年分からとなります。注意してくださ

   い。

 

☞ 会計ソフトの主な留意点(一般的な事業)

 1 減価償却資産の減価償却費については、年末に計算して入力します。

   なお、会計ソフトの固定資産台帳へ登録している場合は、固定資産台帳の減価

  償却費自動仕分けを選択すると自動的に仕訳されます。

 2 12月31日現在で請求した売上が未入金となっているもの、物品等を購入し

  て代金が未精算の取引を入力します。

 3 すべての入力を終えたら、確定申告書作成資料を印刷し、確定申告書を作成し

  ます。

  「次年度繰越」のボタンを押して翌年分の帳簿を作成します

   →→→「次年度繰越」の操作は失念されそうですが、重要です

   今年の資産・負債の残高や固定資産台帳が、翌年分の帳簿に転記されます。

   令和5年分の帳簿から資産・負債科目が引き継がれて令和6年分の帳簿が作成

  されることになります。

 

   次年度繰越の操作が行われないと正しい帳簿が引き継がれません。

   青色申告を適用している場合は、翌年分以降の資産・負債には本年分が引き継

  がれていないので間違った貸借対照表となってしまいます。当然、55万円の

  色申告特別控除が適用されなくなります最大の注意が必要です

 

 5 使い始めには、必要な設定(消費税関係などの初期設定)をもれなく設定しな

  いと正しい帳簿にはなりませんここが肝心です

 

☞ 「報酬、料金、契約金又は賞金の支払調書」の役割

  「報酬、料金、契約金又は賞金の支払調書」を取引先から交付されことがありま

 す。この支払調書は単に取引先との1年間の取引総額と源泉徴収された所得税額が記

 入された資料にしかすぎません。

  自分の記帳した帳簿と照合し確認出来たら、その他の関係資料とともに証拠書類

 として保存します。

 

  税務署への提出は不要です。

  税務調査があったり、税務署から提出を求められたりした時にすぐ提出等できる

 ように年分に区分けして保存しておくとよいと思います。

 

☞ 売上の計算と源泉徴収税額の計算

  申告納税ですので、確定申告は全て帳簿を基礎として申告します。

  申告する売上は帳簿の売上科目の1年間の合計額を記入します。

  源泉徴収税額も仮払金の中から源泉徴収税額を集計した金額を申告します。

  申告する金額は、全て帳簿上の科目の合計額から記入します。

 

 (例)売掛金入金の仕訳例

日 付

摘 要

借 方 (左)

貸 方 (右)

科 目

金 額

科 目

金 額

10月25日

 Tからデザイン報酬が入金

 甲普通預金

1000円 

 売掛金

1100円 

 源泉徴収税額

 仮払金

 (源泉所得税)

100円 

 

 

合 計

 

1100円 

 

1100円 

 

☞ 青色申告と青色申告特別控除

  青色申告の特典である青色申告特別控除が受けられる人は、正規の簿記の原則

 (一般的には複式簿記)により記帳し、その記帳に基づいて作成した貸借対照表及

 び損益計算書を確定申告書に添付して、法定申告期限内に提出することが必要で

 す。

 

  青色申告特別控除は、算出された利益の額から、さらに最大55万円を控除しま

 す。

  また、電子申告をすると青色申告特別控除額が10万円増額となります。

 

  しかし、「貸借対照表」を添付することができないときには、青色申告特別控除

 額は10万円となります。会計ソフトの「次年度繰越」の操作を重々忘れないよう

 意しましょう。

 

 (注) この電子申告には、税務署の確定申告会場でのパソコンによる簡易電子申告

  は含まれません。あくまでも自宅等でパソコンやスマートホンにより自分で電子

  申告しなければ青色申告特別控除額が10万円増額となりません。

 

⦿⦿⦿⦿⦿ 雑談  「借方」・「貸方」 ⦿⦿⦿⦿⦿

  「借方」・「貸方」の文字の意味はほぼなく「左欄」・「右欄」でよい

 

  借方は、英語表記で“Debit”又は“debit side”となります。

  貸方は、英語表記で“Credit”又は“credit side”となります。

 

  複式簿記の原型は中世イタリアの金融業を営む商人の記帳法といわれています。

  この商人は、帳簿の左欄に「商人からお金を借りている人の情報」を記入し、右

 欄に「商人を信用して商人にお金を貸してくれている人の情報」を記入していまし

 た。

 

  しかし、現在では金融業以外のすべての業種で複式簿記が採用されていることか

 ら単に「左欄」・「右欄という意味合いしかありません。

 

  左欄には財産を記入し、右欄に負債を記入します。

  財産とは、現金、銀行預金、貸付金、土地、建物、商売上の棚卸商品などです。

  負債とは、借入金、ローン、買掛金、未払金などです。

  これらを総称して、貸借科目といいます。

 

  そして、毎日の事業の取引は、

  左欄に経費や損失などを記入し、右欄に収入や雑収入などを記入します。

  これらを総称して、損益科目といいます。

 

  1年間の記帳が終了したら、

  今年1年間の財産・負債の最終状況をまとめたものを作成します。
  これを「貸借対照表」といいます。
  各貸借科目の最終残高を左右の欄にまとめた表となります。
  この表で今年の財産の増加額(利益)又は財産の減少額(損失)がわかります。
 

  また、損益科目の1年間の状況をまとめた表も作成します。

  この表を「損益計算書」といいます。

  各損益科目の1年間の合計額を左右の欄にまとめた表となります。

  この表で今年の利益又は損失がわかります。

 

  白色申告では「収支計算書」となります

 

  (注) 「貸借対照表」、「損益計算書」の形式は、次の2種類あります。

   1 表形式によるものが勘定式といわれます。

   2 報告式と呼ばれる形式もあります。

     貸借科目については、上から順に資産、負債、純資産の項目と金額を並べ

    ています。

     また、損益科目については、上から順に売上高、売上原価、販売費及び一

    般管理費、営業外収益・費用…当期純利益の項目と金額を並べています。
 

 <参考>

  〇 イタリアの商人(金融業)の帳簿

左 欄

右 欄

借 方

貸 方

商人から

借金をしている人の情報

商人を信用して

資金を貸している人の情報

                

  〇 現在の帳簿(仕訳)

 

左 欄

右 欄

借 方

貸 方

貸借科目

 

財産の増加

負債の減少

 

負債の増加

財産の減少

元入金(資本金)

損益科目

 

経費の発生

損失の発生

事業収入の発生

その他の収入の発生

 

⦿⦿⦿⦿⦿ 終わり ⦿⦿⦿⦿⦿

 

 令和5年も2か月を切りました。

 令和5年分の確定申告の時期も近づいてきます。

 年末に向けて業務が忙しくなるとともに、

 今年1年間の仕事の請求書、領収書等の整理から帳簿の見直しもしていかなければなりません。

 今日は、帳簿記帳の基本である仕訳についてお話していこうと思います。

 

 個人事業を行っていると、必ず、帳簿を作成しなければなりません。

 また、

 青色申告をするには複式簿記により帳簿を作成する必要があります。

 

 複式簿記とは、

 取引を貸方と借方に分けて仕訳することをいいます。

 一つの取引の貸方の金額と借方の金額は必ず同じ金額になります。

 貸方と借方という文字にはあまりなじみがありませんので、

 帳簿を自分から見て右(貸方)と左(借方)というように覚えるとよいとおもいます。

 

 今年からフリーランスになり、仕訳についてよく理解ができないまま記帳を行ってきた方、会計ソフトの入力を行ってきた方もいらっしゃるかと思います。
 

 それでは、複式簿記による仕訳について、

 乱暴なまとめとなりますが、仕訳を理解するイメージをお話していきたいと思います。

 

☞ 仕訳は、取引を記録する方法であり、取引とは物々交換である
  帳簿上は、 
  仕事にかかる経費を支払うと、取引が発生したとなります。
  仕事に必要な機械を購入すると、取引が発生したとなります。
  仕事先に請求書を発行すると、取引が発生したとなります。

  仕事先から入金があると、取引が発生したとなります。

  仕事で稼いだ現金から生活費を出費すると、取引が発生したとなります。

  使用人へ給料を支払うと、取引が発生したとなります。

  社会保険事務所へ雇用保険料を納付すると、取引が発生したとなります。

  仕事が八百屋で商売の野菜を自分の夕食の食材とすると、自家消費という取引が

  発生したとなります。

 

  すなわち、

  個人事業に係る契約、権利の発生、出金及び入金などのことを取引といいます。

  そして、その実態は、物々交換です

  いや、物々交換と考えると理解しやすいです。

 

  取引は、

  基本的には、仕訳帳に記入します。

  伝票という形式を使用すると、仕訳伝票となります。

  今は、会計ソフトという便利なものがありますが、考え方は同じです。

 

☞ 帳簿への記帳

  取引が発生するとその都度仕訳帳に記入する必要があります。

  記入する内容は、

   物々交換の中身、

   その中身を推測できる名前、

   交換した価値をお金に換算した額です。

 

  仕訳帳では、

   物々交換の中身とは、  摘要 となります。

   その中身を推測できる名前とは、  勘定科目(科目)となります。

   交換した価値とは、  金額 となります。

 

☞ 仕訳は、左右の金額が同じ金額となる

  取引は、物々交換です。

  したがって、交換した各々のその価値は同じ金額となります。

  具体的なイメージは次のようになります。

 

 (例) 10月20日に柿を1個販売して324円の現金入金があった。

 (仕訳伝票)(税抜経理) 

日 付

摘 要

借 方 (左)

貸 方 (右)

科 目

金 額

科 目

金 額

 10月20日

 柿1個販売

 現 金

 324円

 売 上

 300円

 

 消費税等

 

 

 仮受消費税

 (軽減税率、

    8%)

   24円

 

合 計

 

  324円

 

 324円

 (注1) 会計ソフトでは、合計欄の金額が左右一致しないとエラーとなって先に進ま

   ないようになります。

 (注2) 会計ソフトでは、消費税の入力は税率を選択することにより自動仕訳されま

   す。

 

☞ 仕訳は、左欄と右欄に分けて記載する

  それでは少し取引について進めてみましょう。

 

  取引は、物々交換です。

  いや、物々交換と考えると理解しやすいです。

 

  ⦿ 鉛筆を100円で購入したら

    鉛筆が手元に入り、お金が100円少なくなります。

    すなわち、鉛筆とお金を交換したことになります。

    そして交換されるものは、そのものの内容が推測される科目で表現します。

 

    お金なら現金と。鉛筆なら消耗品費と。

    一般的な科目で表現できないものは、その内容が推測出来るよう簡潔に表現

   した科目を自分で作ります

 

  ⦿ デザインの作成を依頼され完成し、納品したので依頼主に1100円請求した。

    この取引は、

    自身の肉体や知恵などの資源と金銭(報酬)を交換したことになります。

    すなわち、科目では、売上と現金を交換したことになります。

    請求書を発行した段階では、その報酬を支払ってもらう権利すなわち売掛金

   と交換することになります。

 

 (仕訳伝票)(税抜経理) 

日 付

摘 要

借 方 (左)

貸 方 (右)

科 目

金 額

科 目

金 額

 10月20日

 A社へデザイン

 の報酬を請求

 売掛金

 1100円

 売上

 1000円

 

 消費税等

 

 

 仮受消費税

(10%)

   100円

 

合 計

 

 1100円

 

 1100円

 

  ⦿ 売掛金が甲普通預金口座に入金となった。

    この取引は、

    預金と売掛金が交換となったことになります。

    交換の結果は、預金の増加と売掛金の減少となります。

    預金という財産が増えて、売掛金という財産が減ったことになります。

    この取引では財産の内容が変わっただけで財産の総額は変わりません。

 

 (仕訳伝票)

日 付

摘 要

借 方 (左)

貸 方 (右)

科 目

金 額

科 目

金 額

11月10日

 A社の売掛金が 入金となった

 甲普通預金

 1100円

 売掛金

 1100円

合 計

 

 1100円

 

 1100円

 

   なお、

   売掛金から振込手数料115円が控除されて甲普通預金口座に入金となる場合。

 (仕訳) (税抜経理) 日 付

日 付

摘 要

借 方 (左)

貸 方 (右)

科 目

金 額

科 目

金 額

11月10日

 A社の売掛金が

 入金となった

 甲普通預金

985円

 売掛金

1100円

 振込手数料

 支払手数料

105円

 

 

 振込手数料の

 消費税等

 仮払消費税

 (10%)

10円

 

 

合 計

 

1100円

 

1100円

 

 令和5年1月1日から

 非居住者である扶養親族に係る扶養控除の適用について、

 その対象者の範囲が制限されました。

 

<変更の対象となる人>

 年齢30歳以上70歳未満の非居住者は、控除対象扶養親族にすることができません。

 ただし、次の<変更の対象とならない人>に該当する人は、従前どおり年齢に関係なく控除対象扶養親族とすることができますが、一部提出書類が変更となっています。

 

<変更の対象とならない人> 

 

 留学により国内に住所および居所を有しなくなった人。

  令和5年分から、親族関係書類に加えて、新たに、留学している旨を証する書類

 (「留学ビザ等書類」といいます。)を扶養控除等申告書と同時に給与の支払者へ

 提出しなければなりません。

 

  なお、親族関係書類または留学ビザ等書類が外国語で作成されている場合には

 その翻訳文も添付しなければなりません

 

 (注)留学ビザ等書類とは、

    外国政府または外国の地方公共団体が発行した次のいずれかの書類で、その

   非居住者である扶養親族が、出入国および難民認定法の留学の在留資格に相当

   する資格をもってその外国に在留することにより国内に住所および居所を有し

   なくなった旨を証するものです。

   ① 外国における査証に関する書類の写し

   ② 外国における在留カードに相当する書類の写し

 

 障害者

 

 扶養控除の適用を受けようとする居住者からその年において生活費または教育費

 に充てるための支払を38万円以上受けている人
 

  年末調整の際、年間38万円以上支払を受けていることを明らかにする書類

 (「38万円以上の送金関係書類」といいます。)の提出が必要です。

 

 (注)38万円以上の送金関係書類とは

    現行の送金関係書類と同じです。

    その中で、居住者からその年において生活費または教育費に充てるための支

   払を38万円以上受けていることを明らかにする書類です。

 

「令和5年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」

 

 「令和5年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、
 令和5年1月1日以後その年最初の給与等の支払を受けるときまでに
 給与等の支払者へ提出する書類です。

 源泉徴収義務者においては、事務の都合上、令和4年分の年末調整関係書類として

「令和4年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の記載内容の見直しと同時

に、「令和5年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出書類としている場合があります。

 記載については、控除対象扶養親族として

 令和4年分で対象となっていた人でも

 令和5年分では対象とならない人がいますので

 再チェックが必要です

 

 また、

 令和5年分では、

 添付書類が追加となっている場合があります。

 

 添付書類が不備の場合は、正しい書類が提出される月までは、源泉徴収税額表の「乙欄」適用者として多くの所得税が徴収されることとなります

 

 記載に当たっては、何年分かを確認することに注意が必要です。

 

(参考)

 給与等に係る源泉徴収では、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が提出されるまでの間は、源泉徴収税額表の乙欄適用者となり多めの所得税が徴収されます。

 

 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が提出された場合は、提出後に支給される給与等から甲欄適用者となります。

 

 甲欄適用者になれば、その年12月支給の給与等が支払われる際に、その乙欄適用となって徴収された所得税を含めて年末調整によって精算されます。

 なお、年末調整によって精算されるのは、同一の給与の支払者から支給を受けた給与等から徴収された乙欄適用の所得税に限られます。

 

  過去のブログにも何回か記載しましたが、源泉徴収の根本となることですので今回も記載します。

 

  今年の年末調整では、今年の1月1日から12月31日までに実際に支給を受けた給与について源泉徴収された所得税の精算が行われます。

 

  ただし、給与支給日(給料日)が過ぎて未払いとなっている給与も今年の年末調整の対象となります。

 

  また、大入り袋的な臨時的な金銭の支給、成績優秀者などに対して給付した商品券、記念品等などの経済的利益についても給与として今年の年末調整の対象となります。

 

  さて、今年の年末調整の対象となる給与とは何か?

  それは、

今年、その使用人等の収入の確定した給与ということになります。

 

  使用者から見れば支払の確定した給与ということになります。

  これは、債務が確定した給与とは若干違います。注意してください。

 

  少し説明します。

  給料日が翌月15日と定められている場合、

今年の12月に働いた給与が来年の1月15日の給料日に支給されますが、いつ収入が確定した給与となるだろうか?

 

  月給については、

定められた給料日がその収入の確定した日となります。

 

  つまり、上記の例については、

税務上は、今年の収入が確定した給与ではありません。

  来年1月15日の給料日が収入の確定した日となります。

したがって、来年の給与ということになります。

 

  これを理解していないために間違いが多いです。注意しましょう。

 

  (注)この例の場合、

使用者にとっては、給与という費用は12月31日に債務が確定しています。

     したがって、損益計算書では費用として計上することができます。

     しかし、12月31日にはその給与の支給日は到来していません。

ということは、使用人等からは給与の支払請求ができないということです。

使用人等が支払請求権を行使できるのは、給料日である翌年1月15日です。

すなわち、翌年1月15日に使用人等の給与収入が確定し、使用者の支払が確定するということになります。(所基通36-9(1)

 

  なお、

給与規程の改訂が既往にさかのぼって実施されたため既往の期間に対応して支払われる新旧給与の差額に相当する給与の収入すべき時期は、

 

  その支給日定められているものは、その支給日となります。

  その支給日が定められていないものは、その改訂の効力が生じた日となります。

  (所基通36-9(3)

 

 

 ふと気づきました。

 非課税と単純に言っては 誤解を招くと思いました。

 

 皆さんは、

その収入は非課税と言われたらどう思います。

 

 あっ、税金は納税しなくていいんだ。

 

 と、多くの方が思われると思います。

 

 そうです。

 税金は納税しなくてよいが 正解です。

 

 でも、

 税金は納税しなければならないも 正解です。

 

 なぜなら、

非課税とはいっても、

全ての税金が非課税となるということではないからです。

 

 

 税金は国税だけでも、消費税、所得税、法人税、贈与税、相続税、酒税、たばこ税、自動車重量税などがあます。

 地方税も、住民税、事業税、固定資産税、地方消費税、自動車税などがあります。

 

 それぞれの税金の課税対象となるものは、

それぞれの税について法律で決められています。

 

これは、

憲法により、納税の義務は租税法律主義によると宣言されています。

したがって、税法に規定していないものは、むやみやたらに税として徴収できないようになっているからです。

 

 

 非課税とは、

 正しくは、

 ○○税は 非課税です。  という内容になります。

 

 非課税という言葉を耳にしたら、どの税が非課税なのか確認が必要です。

 

所得税は非課税ですが、

贈与税や相続税は課税対象となって贈与税や相続税を納税しなければならないことがあります。

 

 個人の収入については、おおむね所得税法の規定で事足りる人が多いです。

個人の収入については所得税法に課税対象となるものが規定されています。

 

 また、地方税の住民税の所得割は、国税の所得税確定申告書の内容に基づいて地方税の税率によって計算されています。

(注)住民税の計算では、税率および所得控除額(配偶者控除、扶養控除、基礎控除、保険料控除など)が所得税とは違います。注意する必要があります。

 

したがって、所得税の非課税規定については、ほぼ地方税も同じと考えてよいと思います。

 

 一般的には、

非課税と口走った人は、所得税が非課税です ということかなと思います。

 

 税金は、

知らなかった、忘れていた ことは、

申告できなかった理由にはなりません。

 

当然、税金の額の多寡や納付遅延の日数により加算税や延滞税という付帯税も併せて納税しなければならなくなります。

 

自身の全ての収入については、申告義務の有無について十分気を付ける必要があります。

 

 収入は、金銭だけでなく便宜を図ってもらうなど経済的利益を受けたもの全てが収入となり申告する義務があります。

 

 収入には、その収入の基因となった行為が適法であるかどうかは関係ありません。違法に手にした収入も全て課税対象となります。

 

 収入を仮装または隠蔽して収入金額を過少に申告していると、その申告漏れが発覚した時には、加算税は重加算税対象となり通常の加算税よりも多くの負担をしなければなりません。延滞税も同じです。

 

 また、

多額の収入を仮装または隠蔽していると、国税局の査察調査を受け検察庁に告発され、裁判となります。有罪が確定した場合は罰金のほか刑務所に収監された例もあります。

 

 自身の収入については、注意深く検討して、期限までに、適切に申告・納税するのが、憲法に規定された納税の義務です。

 

 不明なことがあれば、専門家に依頼してでも納税のための作業をする必要があると思います。