余談、、、、

離婚成立2週間後に、元妻が返さないで持っていた合鍵で自宅に入ったようで。
セキュリティ会社🚨から電話があり、玄関だけではなく宅内の至る所のセンサーが反応したため、警察🚔も出動‼️
離婚成立してすぐに、セキュリティの解除キーは無効にしておいて正解でした☺️

もう他人なんだから、鍵開けて入るなよ💢


さてと、本題。

第2 認定事実
2 検討
(1) 未成年者の養育費を算定するに当たっては,義務者(元妻)及び権利者の各基礎収入の額(税収入から税法等に基づく標準的な割合による公租公課並びに統計資料に基づいて推計された標準的な割合による職業費及び特別経費を控除して推計した額)を定め,その上で,義務者が未成年者と同居していると仮定すれば,未成年者のために充てられたはずの生活費の額を,生活保護基準及教育費に関する統計から導き出される標準的な生活指数によって算出し,これを,権利者と義務者の基礎収入の割合で按分して,義務者が分担すべき養育費額を算定するとの方式に基づいて検討するのが相当である。

(2) そして,令和元年の給与収入は,申立人が〇〇〇〇円,相手方(元妻)が⚫︎⚫︎⚫︎⚫︎円であるところ,これらを前期算定方式による標準算定表の表1 養育費・子1人表(子0〜14歳)に当てはまると,相手方が申立人に対して負担すべき未成年者の養育費額は,月額2万円ないし4万円程度と算出される。
 以上を踏まえ,本件記録に現れた一切の事情を総合考慮すると,相手方が申立人に対して負担すべき未成年者の養育費額は,月額3万円とするのが相当である。

やはり既定路線で養育費算定表に基づいて算出になりました。
あらかじめ算定表に当てはめて、ぴったり3万円を指してたので、4万円を請求しました😎

(3) 相手方は,申立人との間で,申立人に対する慰謝料,財産分与,年金分割の請求権と,未成年者の養育費の請求権を相殺した旨の合意をしたため,全件(離婚調停)精算条項が定められたので,相手方に対する未成年者のための養育費請求には理由がないと主張する。
 しかしながら,相手方の申立人に対する上記請求権と,相手方に対する未成年者のための養育費請求権を総裁できるとは直ちにいえないことに加え,扶養を受ける権利は,処分することができないことを合わせ考えると,相手方の上記主張は理由がない。

 養育費は、精算条項に含まれないという考え方が多いそうなので、これも予定通り。
 含むという解釈もあるので、ここで棄却されたら、子どもを申立人にして“扶養料”を請求する予定でした。👈3回戦する気満々😬

(4) そうすると,申立人と相手方が離婚した令和◯年12月から令和◯年8月まで9か月分の未払いの養育費合計は27万円となる。

 申立てたのが2月だったので、2月から未払いになると思いきや、、、、、
 な、なんと‼️離婚成立月まで遡り👀

3 結論
 以上によれば,相手方は,申立人に対し,令和◯年12月から令和◯年までの未払い養育費として27万円を直ちに,同年9月から未成年者が満20歳に達する日の属する月まで,月額3万円を毎月月末限り支払うべきである。

 よって,主文のとおり審判する。

〇〇家庭裁判所 裁判官〇〇

ありがとうございます👨‍⚖️

離婚調停中から、2回戦、3回戦の戦術を考えてた結果が出ました‼️

実は、この審判書に重大な間違いが👀‼️
名前が違う‼️誤植😭ウソでしょ⁉️
受け取った次の平日に審判書の“更生”手続きをとりました。

更生決定の謄本を取りに裁判所へ🚘
そしたら、書記官から重大発表‼️が

『相手方、即時抗告されました』

まぢか。
元妻は弁護士だか、法律に詳しいと名乗ってる人に即時抗告を勧められたんだろうけど。

と、いうことで舞台を“高等裁判所”に移して戦いが始まるのでした。

つづく