風俗営業の承継は? | 大阪の会社設立と飲食店の開業-プロのサポートで会社設立、飲食店の開業・風俗営業許可-

風俗営業の承継は?

ようこそ、大阪の会社設立・飲食店開業、風俗営業許可@行政書士の新正伸です。
最近、風俗営業の事業承継のことを聞かれることが多くなっています。風俗営業の経営者さんから、「うちのお店、そこそこお客さんもついてるし、許可もちゃんととってあるし、名義を変えて誰かに権利を売られへんやろか?」とご相談を受けました。
こちらの経営者さんは2年前に始められた昼間の会社のほうが忙しくなってきたので、夜の店はそろそろやめたいとお考えです。そこで、それなりに店には投資をしたし、この営業権を適正な値段で誰かに売ってしまおうということです。ちなみにお店は個人事業です。
悩ましい問題ですが、風営法では名義を変える事ができるケースが限定されています。
個人・法人に分けて簡単にご紹介します。
【個人の場合】
個人の場合は、相続が発生した時に相続人に名義変更(承継)することができます。
第三者に営業を譲渡するには、一旦今の営業を廃止して、事業を受け継がれる方もしくは法人が改めて許可を取らなければなりません。
【法人の場合】
法人の場合は、法人の合併または分割をするときに名義変更(承継)することができます。また、役員を変更して、実質的に経営から手を引いてしまうということもできます。性風俗関連特殊営業の場合は、相続や法人の合併・分割の規定がないので、名義変更することはできません。法人の場合に、役員を変更して経営権を譲渡するほかは方法がありません。
今回は、お店にしっかりした従業員さんがいらっしゃるので、自分が行けないときは代わりにやってもらって徐々に権限移譲をしていくことで落ち着きそうです。また、法人経営にして許可を取りなおすことも検討してもらってます。
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