セクシー居酒屋ふじこちゃん 摘発
大阪の会社設立、飲食店開業、風俗営業許可申請、風営法のお悩み・お困りごと@新行政書士事務所の新正伸です。
6月13日、神奈川県警と京都府警がガールズ居酒屋の経営者らを労働基準法(危険有害業務の就業制限)違反容疑で逮捕しました。(ガールズ居酒屋:経営者ら逮捕 少女、トラブルの危険 監視強める県警 /神奈川)
神奈川県警は4月にもガールズ居酒屋の経営者らを、風営法違反(年少者雇用)と労働基準法違反(深夜業への従事)の容疑で逮捕しています。(ガールズ居酒屋:女子中高生に深夜接客 容疑の経営者ら逮捕 /神奈川 )
ガールズ居酒屋やセクシー居酒屋は、普通の居酒屋と同じく風俗営業には当たらないため、風営法の許可は必要とされていません。したがって午後10時までなら18歳未満の年少者の雇用は制限されていません。
しかしながら、記事にも『県警は今回、18歳未満について「福祉に有害な場所」で働かせることを禁じた労基法を適用し逮捕に踏み切った。ガールズ居酒屋の競争激化で接客が過剰になっていけば、少女らに危険が及ぶ可能性があるとして取り締まりを強化している』とあり、今後新たな規制や取締りが行われるものと考えられます。
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など、風営法に関する疑問・ご質問にお答えします。
大阪の風俗営業許可申請・深夜酒類提供飲食店営業の届出のご相談は
新行政書士事務所 ☎06-6245-8590
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