新しく飲食店を開くあなたへ
こんにちは、大阪の会社設立・飲食店開業・風俗営業許可申請@行政書士の新正伸です。
会社を辞めて独立するにあたって最も人気があるのが飲食店ではないでしょうか。定年退職されて老後をのんびりと過ごすための喫茶店やバーの経営。長年修業をされ独立される方。趣味が高じてのレストラン開業。さまざまな夢をもってご開業の準備中だと思います。
飲食店を規制する法令
飲食店はお客様に飲食物を提供する営業形態ですので、当然のことながら、衛生面を規制する食品衛生法の営業許可が必要なことはご存じだと思います。しかし、飲食店を規制する法令は食品衛生法だけではなく、風営法や条例などがあります。ただし、すべての飲食店で許可や届出が必要なわけではありません。たとえば、午前0時を超えて朝まで営業をするバーを開業しようとする場合には、風営法の「深夜における酒類提供飲食店営業」にあたり、所定の届出を公安委員会に提出しなければなりません。実際には所轄の警察署に提出することになります。大阪府の場合、住宅地(都市計画法の第1種住宅地域など)では営業することができず、また、客室内の見通しを妨げるものを設置してはならないなど、お店の構造上さまざまな規制を受けることになります。
さらに、ダーツが流行っているので、他店との差別化を図るため、店内にデジタルダーツ機を設置すると風俗営業のゲームセンター営業(8号営業)にあたり、風営法の営業許可を受けなければなりません。この場合は午前0時までの営業となり、当初の朝まで営業するというプランが崩れてしまします。(なお、ゲーム機の専有面積によっては許可が不要の場合があります。)
飲食店は競争が激しいため、他店との差別化のため、さまざまなプランをお持ちのことと思います。しかし、飲食店はさまざまな法令に取り囲まれており、許認可をとらなければ事業が成り立たなくなる業種の一つです。
大変忙しい経営者が、「これをするにはどのような規制があるのか?」「許可を受けるにはどうすればよいか?」などの疑問の解決にご自分の時間を費やすことは大変もったいないことです。
飲食店の創業やその後の営業に関しては風営法を得意とする行政書士または当職にお問い合わせください。
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