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客引きにご注意!


こんにちは、大阪の会社設立・飲食店開業・風俗営業許可申請@行政書士の新正伸です。

大阪府でも、客引きは条例で規制されています。

大阪府迷惑防止条例(大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例)第8条で「不当な客引き行為等の禁止」を規定しています。
《抜粋》
1、不当な 客引行為の禁止 に関する規制強化
(1) 執ような方法による客引き・勧誘の禁止(第8条第1項第6号関係)
客引き・勧誘については、あらゆる業種・職種について禁止される事となりました。(罰則~50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料)
(2) 客引き等を行う目的で、相手方を待つ行為の禁止(第8条第5項、第6項関係)
客引き等が頻繁に行われている地域として、公安委員会規則で定める地域において、客引き等を行う目的で、客引き等の相手方となるべき者を待つ事が、禁止される事となりました。
また、警察官はこれらの行為を行っている者に対し、相手方を待つ行為をやめるべき旨を命ずることが出来、この命令に違反した場合は処罰の対象となります。
(罰則~命令に違反した場合は、20万円以下の罰金又は拘留若しくは科料)
※ラウンジ・キャバクラなどの飲み屋さん、ストリップ・デリヘル・ホテヘルなどの性風俗店などが対象になります。

また、ぼったくり防止条例(大阪府酒類提供等営業に係る不当な勧誘及び料金の不当な取立ての防止に関する条例)第5条で、「不当な勧誘の禁止」を規定しています。
《抜粋》
一 料金について、不実のこと又は実際のものよりも著しく低廉であると誤認させるようなことを表示し、又は告げること。
二 声をかけ、又はビラ、パンフレット等を配り、若しくは提示してつきまとうこと。
三 勧誘を拒む者の身辺から立ち退こうとせず勧誘を続けること。
※ラウンジ・キャバクラなどの飲み屋さんが対象となります。

つきまとい、悪質の線引きがあいまいになっているので、お店のチラシを配っているだけでも条例違反となることもあるかもしれませんね。

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