風俗営業の構造的条件その2
こんにちは。大阪の会社設立・飲食店開業・風俗営業許可@行政書士 新正伸です。
構造的的条件とは?
構造的条件は風営法の第4条第2項第一号及び施行規則第8条に規定されています。
前回の続きで「遊技場営業」の構造的条件を確認していきます。
7号営業〈まあじゃん、パチンコ店など〉
《営業の方法》 設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
《面積等》 特になし
《照度》 10ルクス以下とならない
《その他》 ・騒音が条例の規制の範囲内であること
・客室の見通しを妨げるものがないこと
・善良の風俗を害する恐れのある設備等がないこと
・客室出入り口(営業所外に通じる出入り口を除く)にカギをつけないこと
8号営業〈ゲームセンターなど〉
《営業の方法》 スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができる営業
《面積等》 特に無
但し客室数が1室のみの場合は除く
《照度》 10ルクス以下とならない
《その他》 ・騒音が条例の規制の範囲内であること
・客室の見通しを妨げるものがないこと
・善良の風俗を害する恐れのある設備等がないこと
・客室出入り口(営業所外に通じる出入り口を除く)にカギをつけないこと
・ダンスをするための構造・設備を有しないこと
以上「遊技場営業」の構造的条件を確認しました。許可申請をされる際には、風営法第4条第2項などをよくご確認されてはいかがでしょうか。また、お近くの行政書士にご相談されるのもよろしいかと思います。
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