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風俗営業とフーゾク

こんばんは。大阪の会社設立・飲食店開業@行政書士 新正伸です。


「そんないかがわしい商売はしていませんよ」

スナックのママさんによく言われます。
しかし、ほとんどのスナックは風俗営業に該当すると思われます。風俗営業は前に書いた 通り、風営法第2条で規定されています。スナックはこの中でも法2条1項2号の営業になります。

2号営業とは「待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興または飲食をさせる営業」の事を言います。じゃ、「接待」とは何?という疑問が湧いてきます。

接待とは・・・歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと(法2条第3項)

実はこの接待の判断基準があります。


接待の判断基準


(1)談笑・お酌等
特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為は接待にあたる
(2)踊り等
特定少数の客に対し、専らその客の用に供している客室又は客室内の区画された場所において、歌舞音曲、ダンス、ショウを見せ、又は聞かせる行為は接待にあたる
(3)歌唱等
特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨し、若しくはその客の歌に手拍子をとり、拍手をし、若しくはほめはやす行為又は客と一緒に歌う行為は、接待にあたる
(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準 第4 第3項より)

これから考えると、カラオケのデュエットや手拍子、拍手も接待になります。
この接待をしていると法2条1項2号の風俗営業にあたり、許可を得る必要があります。

この風俗営業はいわゆるフーゾク(性風俗)とは違います。スナックのママさんはここを混同されておられるのです。
風俗営業という呼び名が変われば、誤解も解けると思う今日この頃です。

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