売掛金の回収は?
おはようございます。大阪の会社設立・飲食店開業@行政書士の新正伸です。
最近あったご相談の中から・・・
売掛金を回収したい
「請求書を出しても入金されず、その後、担当者と連絡がとれなくなりました。」
こんなご相談があったとき、私たち行政書士としては、
「相手方への心理的圧迫になりますので、請求書や通知書を内容証明郵便で送りましょう。また、今後訴訟になったときの強力な証拠となりますので有効です。」とアドバイスします。
ただし、内容証明郵便には法的な効力があるわけではありません。しかし、特殊な郵便物ですので、受け取った相手方はほとんど何らかの反応を示します。
法的手段の検討
これでもなお、回収ができない場合は、法的手段を検討します。具体的には、訴訟、少額訴訟、調停、支払督促などがあります。この中でも支払督促は比較的簡易に利用できると思います。支払督促は簡易裁判所の書記官を通じて相手方に支払いをするよう督促する制度です。費用も比較的安く抑えて解決をはかれます。
もし、売掛金など債権の回収でお悩みであれば、支払督促を検討されればいかがでしょうか。
なお、当然ながら、行政書士が関与できるのは内容証明までです。
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