深夜営業の飲食店と風営法
こんにちは、会社設立・飲食店開業@行政書士の新正伸です。
すべての飲食店が風営法の規制を受けていることを前回おはなししました。
今回は、深夜営業の飲食店と風営法の関わりをご説明します。
深夜営業の飲食店については、風営法(風営適正化法)32条と33条に規定があります。
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深夜における飲食店営業の規制等
風営法32条において、すべての深夜営業する飲食店はこの法律の規制を受けています。 ただし、スナックやキャバクラのような許可申請が必要なわけではありません。風営法第32条
深夜において飲食店営業を営む者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
1.営業所の構造及び設備を、国家公安委員会規則で定める技術上の基準に適合するように維持すること。
2.深夜において客に遊興をさせないこと。
しかし、深夜にお酒を提供する飲食店は届出をしなければなりません。深夜酒類提供飲食店営業と呼びます。届出は管轄の警察署に提出し、受理されたら10日後から営業開始OKです。また、届出にかかる費用はいりません。
深夜において飲食店営業を営む者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
1.営業所の構造及び設備を、国家公安委員会規則で定める技術上の基準に適合するように維持すること。
2.深夜において客に遊興をさせないこと。
風営法第33条
酒類提供飲食店営業を深夜において営もうとする者は、営業所ことに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
1.氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2.営業所の名称及び所在地
3.営業所の構造及び設備の概要
もし、届出をしていないと罰則規定があります。無届営業は50万円以下の罰金と規定されています。
こんなことで、行政処分されてしまうのは割に合わないことです。繰り返しになりますが、登録免許税など届出にかかる費用は必要ありませんので、ぜひ、届出をするようにしてください。
酒類提供飲食店営業を深夜において営もうとする者は、営業所ことに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
1.氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2.営業所の名称及び所在地
3.営業所の構造及び設備の概要
風営法第54条
次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
6.第27条第2項(第31条の12第2項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)、第31条の2第2項(第31条の7第2項及び第31条の17第2項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)又は第33条第1項の規定に違反して、届出書を提出せず、又は第27条第2項、第31条の2第2項若しくは第33条第1項の届出書若しくはこれらの届出書に係る第27条第3項(第31条の12第2項において準用する場合を含む。)、第31条の2第3項(第31条の7第2項及び第31条の17第2項において準用する場合を含む。)若しくは第33条第3項の添付書類であつて虚偽の記載のあるものを提出した者
次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
6.第27条第2項(第31条の12第2項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)、第31条の2第2項(第31条の7第2項及び第31条の17第2項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)又は第33条第1項の規定に違反して、届出書を提出せず、又は第27条第2項、第31条の2第2項若しくは第33条第1項の届出書若しくはこれらの届出書に係る第27条第3項(第31条の12第2項において準用する場合を含む。)、第31条の2第3項(第31条の7第2項及び第31条の17第2項において準用する場合を含む。)若しくは第33条第3項の添付書類であつて虚偽の記載のあるものを提出した者
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