相続遺言の相談を承ります。 | 大阪の会社設立と飲食店の開業-プロのサポートで会社設立、飲食店の開業・風俗営業許可-

相続遺言の相談を承ります。

こんにちは、大阪の会社設立・飲食店開業@行政書士の新正伸です。


先日、同友会の先輩の税理士さんと話していた時のことですが、相続と相続税を納税することをごっちゃにしている方が意外と多いということで盛り上がりました。今回は相続について考えてみたいと思います。

「相続税を支払うほどの財産はないから、相続手続きはしなくてもいい」とおっしゃる方をときどき見かけます。しかし、正しい法律知識をもって相続手続きをしておかないと思わぬ借金を背負ってしまったりすることがあるので要注意です。
そもそも相続とは?
相続とは誰にでも起きることであって、特別なことではありません。相続とは亡くなられた方の財産を遺された方たちが引き継ぐことです。
民法の条文によると「相続人は相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。」と規定しています。これからわかることは、相続とは財産を引き継ぐことであり、また、一切の権利義務を引き継ぐことです。一切の権利義務とありますから、現金や不動産だけでなく、借金の返済義務や代金の支払い義務なども相続することになります。
相続の方法は3つ
相続の方法には①単純承認②限定承認③相続放棄の三種類があります。
相続人が相続の開始を知った時から3か月を経過すると法定相続分通りに相続したものとして扱われます。このときマイナスの財産のほうが多ければ、相続人は自分の財産の中から支払わなければなりません。
あらかじめマイナス財産が多いことがわかっていれば相続放棄をすることができます。
また、プラスとマイナスの財産がある場合には、プラスの財産の範囲内で相続する限定承認という方法があります。
なぜ相続財産の調査が必要なの?
長年一緒に暮らしていても被相続人(亡くなられた方)がどんな財産を持っていたかはわからない場合があります。これをわからないからといってなんら法律手続きを行っていないと思わぬ借金を負担することになることがあります。
相続が開始した場合には、まず被相続人の財産を調べ、その財産の評価をしてみることから始めましょう。


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