おはようございます!

英語脳プロデューサーのZakです。


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TOEICスコアが低くたって大丈夫!
初めての海外赴任でも成果を上げる 
キャリアアップ英語
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15年間の海外勤務の経験から
ビジネス英語、海外生活、
異文化コミュなどについて
書いています。

 

 

さて、今回のお話は、海外赴任と日本の税金のお話。

税金の中でも地方税となる住民税。

 

不道徳とか思われると困るのですが、どこかの国の政治家のような悪事ではなく、課税ルールに沿った正規の情報です。ググると多くの地方自治体や税理士事務所の記事があるので、ご存じの方が多いかもしれません。

 

住民税のルールは、

1月1日に居住している市区町村での課税対象とされます。 

なので、年の途中で海外赴任のため国外に1年以上居住することになった場合、その年の分の税金は課税されますが、翌年度からは課税されません。

ただし、海外転出期間が1年未満であれば免税とはなりません。

 

出国の場合、転出届の日付が1月2日以降であれば、その年の12月分までは課税され、次の年からは課税されません。

 

帰国の場合、1月2日であれば、その年の12月までは課税されない、ということになります。確か、証拠としてはパスポート上のスタンプの日付でよかったと記憶しています。

 

こういうことを知っていても、仕事の状況によって赴任時期は決まるのが普通でしょうから、自己都合をごり押ししては、印象を悪くする可能性もありますからくれぐれもご注意ください。

 

例えば、年末年始の休暇時期を利用して、クリスマスの飾りつけがきれいな街へ寄り道したり、リゾート地を経由して1月2日以降に帰国するのは珍しくないケースに思います。

 

住民税は小さくない金額なので、任期が決まっていれば、節約金額を計算できますから、日本の持ち家まで処分して固定資産税もゼロ化し、帰国後は新居を、という計画もアリとは思います。

 

うちは、購入後2年目での赴任となったため、日本の持ち家は残し、アメリカ赴任して丸2年経過後に購入しました。米国内でのクレジットヒストリーが足りず、相場より上げた利子を渋々OKしての購入となりました。

 

購入にあたっては、子供の学区が変わらないように、近所の物件をかなりの数見て回りました。それはそれで、アメリカならではの個性的な家をたくさん見れた貴重な体験が出来ました。

 

私が購入した物件を調べてみたら、私の購入時で築11年。それが今は約3倍の値段になっていました。アメリカの物価高はものすごいですね。

 

 

では、また!