先程、昼のラジオのニュースで知りました。

 

認知症女性に物件購入契約で3400万円

だまし取ったか 4人再逮捕

2024年6月25日 12時13分

 

(第1報)認知症女性から現金詐取

 関係先から約9万人分のリスト押収
2024年6月25日 4時59分

 

検索すると結構出てきますね。

 

 

詳細は、上記のリンクから、

ニュース記事を読んで

いただければと存じます。

 

それで、おそらく多くの司法書士が

気になる点としては、

以下の2点ではないかと思います。

 

1 登記を担当した司法書士は

普通は買主(売主とも)と面談して、

認知症等問題は無いか、

確認するはず。

(もちろん、不動産を失う売主を

重視する場合も多いのは確かですが、

でも買主さん80代ですしね。)

 

2 親族間売買ならともかく、

普通は、所有権全部を買います。

持分一部だけ買って、見知らぬ

売主業者と共有になる、

なんて取引は基本無いです。

司法書士なら「異常な取引

と思うはずです。

 

なんで高い金払って不動産を

手に入れたのに、

共有の業者と話し合わないと、

今後は何もできない、で良いのか?

(破格の安値ならともかく、

単純に半額にしたようですし。)

 

 

私はあまり売買案件の仕事は

やらないのですが(たまにはやりますが)、

この2点は基本のはずで、

もし司法書士がこれに関与していたとなると、

経験の少ない新人さんをあえて狙ったか、

逆に昔ながらのよほど緩い司法書士か、

あるいは、業者とグル……

だったのかもしれません。

 

あるいは、司法書士を入れずにこの業者が

登記手続きまでやっていたのかも。

(これは別の面で違法です。)

 

また続報が出て、事実関係が

明らかになりましたら、

ご報告するかもしれません。

 

簡単投稿でした。

 

*そういうわけで今回の投稿、

消費者問題でなく、

不動産登記としました。

 

 

 


司法書士 ブログランキングへ

 

にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ
にほんブログ村


にほんブログ村 士業ブログへ
にほんブログ村