時々、「ネットで見つけました」

「ネットで拾いました」などと称して、

サイトを紹介したりしております。

 

では具体的にどこで、どうやって、

拾っているか、ですが、

1つは、皆様もそうだと思いますが、

ニュースの通知がスマホに来たりします。

そして、そのニュースを読むと、

関連ありそうな(なさそうな)記事も、

紹介されております。

 

もう1つは、私は、RSSリーダーとして

Feed Watcherというのを使っています。

 

恥ずかしながら「RSSリーダーとは何か」

みたいなきっちりした説明は

できないのですが、例えば、

Ameba以外のブログの更新が

分かったりします。

 

昔は、Amebaにも、

「Ameba以外のお気に入り」

みたいなのがあって、

他社のブログの登録ができたのですが、

無くなってしまいました。

また、RSSリーダー自体、

あまり多くはないようですね。

 

話が脱線しましたが、

Feed Watcherで「更新」すると、

下部に3つのサイトが紹介されます。

これをうざいと思われる方も

いるかもしれませんが

(それを非表示にする方法もある)、

個人的にはここに出てくる情報、

結構面白いものが多いと思ってます

(もちろん、ハズレもあります)

 

ということで、前置きが非常に

長くなりましたが、

以下はたまたま見つけた

法律記事2題です。

結構気になる内容でした。

 

1 長嶋一茂「オレは相続放棄してる」

 は間違い!相続放棄の落とし穴5

女性自身誌の記事で、行政書士さんが

書いているそうです。

 

この記事中、「相続放棄ができるのは、

亡くなった方(被相続人)の死後、

生前の放棄はできない」

「法的な手続きを踏まないと

相続放棄できない」

というのは正しいです。


ただ、この「法的な手続き」が

「弁護士または司法書士の名の下に

相続の開始があったときから

所定の申述書に記載し、

提出することで完了します」

と書かれているのです。

 

う~ん、どうしてこういう

「名の下に」みたいな言葉が

出てくるのか?!

 

えっ?!と思いましたし、

すでに複数のコメントで
指摘されておりますが、

別に、自分でできるなら、

弁護士や司法書士に頼む必要は

全くありません。

 

要は管轄の家庭裁判所で

適式の手続きをすればよいのです。

 

そして、正直なところ、

法律知識が豊富な専門家でないと書けないような

それほど難しいことを

書く必要も普通はありません。

(書式例:PDFです)

https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/file2/2019_souzokuhouki_rei20h.pdf

 

むしろ、難しい場合としては、

兄弟姉妹(あるいは甥姪)が

相続人となる場合の

戸籍の収集でしょうか。

 

その場合の必要戸籍は、

かなりの部数になることも多いですし、

直系でない兄弟の戸籍については、

きっちり理由や親族関係を説明し、

既に取得した関係戸籍を

提示するなどしないと、

正当な理由があるのに役所が厳しすぎて

発行してもらえないこともあります。

※上記サイトの「6. 申述に必要な書類」

に詳しく書かれています。

 

そういった場合や、仕事や

介護等で多忙でやってられない、

という場合には、専門職に

依頼されてもよいかと思います。

 

なお、どうしても生前に何か

やりたい場合は、コメントにもある通り、

「遺言+遺留分放棄」という方法は

ありますが、これも家裁の許可が必要で、

簡単ではないのでございます。

 

(芸能情報としての一茂さんやご家族の話については

詳しくないので言及は差し控えます。)

 

 

2 相続登記完了後に、新たな

遺産が見つかった…

「登記のやり直し」は可能か?

【司法書士が解説】

 

これは、タイトルにもある通りで

同業者の司法書士(特に面識はありません、

なお、上記の行政書士さんも同様です)

が書かれたようです。

 

で、この記事ですが、不動産登記の手続や、

その根底にある民法の考え方については

特に間違っているわけではありません。

(まあ、最近の民法改正で、錯誤無効が

錯誤取消になったとかはありますが。

某ダジャレ好き元高裁裁判官が

「先程錯誤取消を錯誤により錯誤無効と言ったので

発言を錯誤により取消します」とか言ってました。)

 

ただ、現実の問題として、コメントにも

ちらっと書かれておりますが、

実は「合意解除」、税務署は

容易に認めてはくれません。

 

遺産分割協議(要は相続人の話し合い)

が成立するまでは、一応(ややこしい話は省略)

法定相続分(配偶者が1/2とか、

子供全員で1/2とかいうやつ)の割合での

「遺産共有」という状態です。

 

しかし、協議結果は、

全員が合意できるならですが、

これと違う割合でも全然OKです。

 

「全部妻(あるいは長男、末娘でも)」

となっても構いません。

 

ところが、この協議が成立すると、

遺産共有状態は終了して、

取得した相続人の固有の財産となります。

 

それ以降に、

「合意解除して再協議しました」

と言っても、税務署は

なるべく税金を多くとろうという性癖がありますし

「いや、一旦正式に妻のものになって、

登記もして固有の財産になったわけで、

それを長男のものにさらに名義を

変えたのなら、実体は贈与ですから、

非常に高い贈与税を払ってください(笑)

と言ってきます。

 

「そんな高額の税金、払えません、

何とかなりませんか」というと、

「では長男への登記を

消してきてください」となります。

 

しかし、登記を消しても、

前の登記費用の返還もありませんし

さらに登記を消す費用がかかります。

 

ですので、もしどうしても、

遺産分割教護をやり直したくて、

それなりの民法所定の理由もある、

ということでしたら、

まずは事前に税理士なり税務署に

相談してくださいね、となります。

 

これに限らず、「登記の手続きは

関係者が合意して、書類も揃えば

申請は可能ですが、おそらく

税金の問題が出てきますよ。

その辺の検討はされましたか?」

と申し上げることは結構多いです。

 

しかも、税務の専門家は税理士なので、

司法書士が代わりに税務署に

相談するようなこともできません。

 

そういうわけで、申し訳ないのですが

税理士か税務署に結論を振ってしまう

ことになってしまいます。

 

強いて言えば、司法書士としては

「これ、税金の問題が起きそうだな」

とピンとくることまでは

重要かと思います。

 

まあ、税務署の言い分にも一理あって、そんなに自由に

協議をやり直して名義を変えられるなら、悪用されて、

納められるべき税金も無くなってしまう、

ということにもなりますよね……。

 

最後に、専門家が書いたものでも

このブログを含めて、

誤りがあるかもしれませんし、

法律が変わっていることもありますし、

似て非なる事案のこともありますから、

ご注意いただければと思う次第です。

 

以上、Yahooニュースで気になった

2題でございました。

 

 


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