たまたま見つけたネット記事です。

 

「口座凍結」で大ピンチ…

実は銀行が絶対に教えない

「おカネの下ろし方」があった!
夫が認知症に、老親が亡くなった…

 

詳しくは、ぜひ記事本文を

お読み頂きたいのですが、

基本的には、本人の入所費や

医療費等の請求書等を持って行けば、
それに相当する額は引き出し可能な

こともある(確実ではない)、という話です。

ただ、やや傍論ですが、

こんな記載もありました。

司法書士的にはこちらの方が

気になるとも言えます。

(以下引用)
個別対応に時間を割きたくない銀行側は、

口座凍結されると「成年後見制度」を

使うよう勧めてくる。

確かに後見人を使えば

カネを下ろせないわけではないが、
窮屈な生活が待ち受けていることは

知っておくべきだ。
ノンフィクション作家の奥野修司氏は語る。

「大阪府に住む知人は、

ご主人がアルツハイマー型認知症と

診断され、後見人をつけました。

後見人の司法書士におカネの使い道を

厳しく管理され、預金から使えるのは

夫の介護費用と最低限の生活費だけ。
これ以外におカネを引き出すことはできず、

外食をする余裕もありませんでした」
(引用ここまで)

まず、銀行側としては、

「時間を割きたくない」というのもあるでしょうが、

それだけでなくて、もう1つ

「他の親族からのトラブルに

巻き込まれたくない」もあるでしょうね。

 

それから、この司法書士の

執務の是非ですが、これだけでは、

詳細な事情は分かりません。
 

(1)認知症で仕事ができなくなり、

収入も激減し、医療費もかかる中で、
やむをえず生活費節減をせざるを得なかった


……のかもしれませんし、それとも、

 

(2)「本人の財産を守る」ことに

固執した司法書士が、
必要以上に厳しく節減に走った

……のかもしれません。


もし(2)の場合、当然、「扶養義務」も

あるわけですから、
もし、必要以上に不当な節減を

された場合には、例えば、
婚姻費用分担請求の調停申し立て

をされて、それまでの執務は誤り、

とされる可能性もあるとは思います。
 

(しかし、家族の側は、そういう制度が

あることをご存じない場合も

多いとも思いますが……。)

なお、余談ながら、奥野 修司 氏は、
ノンフィクション作家で
『心にナイフをしのばせて』
などの著作で有名な方です。

 

最近では、食品、認知症、霊体験など
様々な分野の著作を残されているようです。

 

 


 

 

 


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