今回も、J-CASTニュースで

かんたん投稿です。

 

池袋暴走「初公判」で戸惑う遺族

遺影持ち込み、「『被害者参加』なら禁止」

「『一般人』なら許可」はなぜ?

https://www.j-cast.com/2020/10/08396259.html

 

刑事裁判は弁護士さんの領域で、

司法書士が携わることは

ありませんので、私自身、

さほど詳しいわけではありません。

 

ただ、この話、私のような

傍観者の立場ならともかく、

ご遺族のお気持ちを思うと

「そうですか…」で終わらせることは

できない気もします。

 

もちろん、被告人は

「無罪の推定」を受けておりますし、

一般論ですが冤罪事件もありましたし、

被告人にとっても中立的に

裁判が行われるべき、

とも思いますが……。

 

皆様はどうお考えでしょうか?

 

 

 


司法書士 ブログランキングへ

 

にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ
にほんブログ村


にほんブログ村 士業ブログへ
にほんブログ村