自筆証書遺言についての話題を
(長くなったので)数回に分けて
ご紹介します。今回はこちら↓
1 自筆証書遺言が法務局で保管可能に
この制度が始まることは、
結構ニュースにもなっていましたから
ご存知の方も多いと思います。
また、法務局の話なので、
司法書士界でも話題になっております。
2 法務局の保管手続は予約制
下記のとおりで、この手続は、
7月10日開始なのですが、
この手続は完全予約制だそうで
(なお、予約受付はすでに始まっています)、
プラっと通りがかりの法務局に
行っても、受け付けてもらえません。
また、どこの法務局でもOK、
というわけでもなく、まず、こちらを
ざっと見た限りですが(PDFです)、
http://www.moj.go.jp/content/001322713.pdf
「本局」「支局」までのようで、
「出張所」は不可のようです。
また、「本局」「支局」なら
どこでもOK、というわけでもなく、
「遺言者の方の住所地,本籍地又は
所有する不動産の所在地を
管轄する遺言書保管所(法務局)」
ということなので、「仕事を早退して、
職場のそばの法務局に」とか、
「通勤経路途中にあった駅近の法務局に」
あるいは「予約が取れないので他へ」
というのは、上記条件に合わない限り
ダメということです。
さて、法務局専用サイト
法務局における自筆証書
ここに色々情報が出ていますが、
すでに始まっている予約受付については、
「10:予約について」を選択すると、
(1) 法務局手続案内予約サービスの
専用HPにおける予約→ 24時間365日,
いつでもご都合の良いときにご利用可能です!
【専用HPはこちら】
https://www.legal-ab.moj.go.jp/houmu.home-t/
(2) 法務局(遺言書保管所)への電話又は
窓口における予約→平日8:30~17:15まで
(土・日・祝日・年末年始を除く。)
➡電話番号や所在地は
【全国の法務局(遺言書保管所)一覧】参照。
……だそうです。
で、(1)のアドレスをクリックすると、
https://www.legal-ab.moj.go.jp/houmu.home-t/top/portal_initDisplay.action
が出てきて、ここで全国の法務局が出てきます。
ここで、例えば横浜管内を覗くと、
https://www.legal-ab.moj.go.jp/houmu-vbmp-u/reserve/offerList_movePage.action?ob=2_5
7つの局(本局・支局)が出てきます。
ざっと見ましたが、ただいまの状況では、
西湘二宮は7月29日まで埋まっています。
また、湘南は21日まで埋まっています。
一方それ以外の局は、初日の10日から
数日は埋まっているようですが、
比較的空いています。
(上にも書きましたが、管轄があるので、
「空いている他へ」というのは
できませんので、ご注意を!)
そして、希望日をクリックすると、
さらに時間を指定する仕組みで、
ここで時間が合わなければ、
別の日にするしかありません。
なお、予約枠は1時間のようですが、
法務局を選択した画面での同意事項で、
●遺言書保管制度の各種手続に関し,
法務局で対応できないこと
☆遺言書の内容についての
ご相談には応じられません。
遺言書は,事前に作成したものを
持参してください。
☆申請書等や添付書類は,事前に
作成・取得した上で来庁してください。
法務局職員が申請書等を
作成することはできません
……ということのようで、
「相談しながら」や「内容チェック」
は、やってもらえないようです。
また、不備があれば、再度予約を
取って出直しとなりそうです。
その代わり、登記申請と違って、
不備が無ければ即日手続が
完了するそうです。
もし、1人でやるのは大変と
思われた場合は、司法書士に
相談・援助やある程度の手続代行を
求めることも可能です。
(ただし、法務局の手続は、
ご本人自身が出向いて
行うことは必須です。
登記のように司法書士が、代わりに
提出というわけにはいきません。)
今回は結構長くなったのでこの辺で…。