リブログです。

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https://ameblo.jp/office4417/entry-12596791781.html

 

ここに、こんな相談会も出ています。 
(終了しました)
「フィットネス・スポーツジム

労働相談ホットライン
日時:2020年5月16日(土)13~17時、
         5月17日(日)13~17時

主催:総合サポートユニオン
電話番号:0120―333―774
※相談料・通話料無料、秘密厳守」

 

なお、元記事なんですが、

非正規雇用と、フリーの

インストラクター・トレーナーを

ごっちゃにして論じている方がいます。

 

まあ、ここが法律のいやらしい

ところなんですが、

両者での法律関係は結構違うのです。

 

「正社員」と「非正規雇用」は

どちらも雇用契約労働契約)で、

こちらは、労働者として、

解雇制限とか、残業規制、

その他労働基準法、労災保険などが

適用され、比較的保護が厚いのです。

(正社員のみ原則加入の雇用保険や

健康保険・厚生年金保険もありますが。)

 

一方、フリーの方は、労働者ではありません。

それぞれが個人事業者なんです。

ですから、これらの保護法制が

適用にならないのです。

 

よく、工場なんかでも「偽装請負」が

問題になることがあります。

 

工員として雇っていれば、「労働者」ですが、

下請けで業者として仕事をしてもらえば、

雇用契約」でなく「請負契約

ということで、労働者としての保護を

与えずに済みます。

 

ただ、請負であれば、個人事業者の

裁量が広いはずなのに

(たとえば、個人が植木屋さんや

修理屋さんを頼んだ場合をお考え下さい)、

労働者並みにあれこれ細かく拘束すると、

実質は雇用契約であって「偽装請負」

だろうと認定されることがあります。

 

ですから、実質的にどっちであり、

どちらの法律が適用されるか、

というのは、法律職にとっては

結構関心事で、例えば、

裁判の結果なども変わってきます。

 

なんか、フリーイントラから

偽装請負の話に脱線しましたが、

ちなみに、フリーイントラは、

物を作ったりするわけで無いので、

「請負」にならないと思われるので、

「何契約」になるでしょうか?

意外と司法書士でも答えられなかったり

 

例外もあるかもしれませんが、

基本的には「準委任契約」です。

 

「そんなの聞いたこともない」

とおっしゃる方も多いと思います。

 

例えば、家庭教師とか、医療行為も

準委任契約とされています。

 

「委任」と言えば「委任状」を

書かれた方は多いと思います。

 

司法書士はじめ、士業者に仕事を頼む場合や

区役所に代理人に行ってもらうような場合です。

 

民法にこういう条文があります。

 

(委任)
第643条 委任は、当事者の

一方が法律行為をすることを

相手方に委託し、相手方がこれを

承諾することによって、その効力を生ずる。

 

つまり、委任契約の場合は

「法律行為」なんですね。

 

そして、644~655条で、あれこれ

委任についての諸規定がありますが、

最後にこんなのがあります。

 

準委任
第656条 この節の規定は、

法律行為でない事務の委託

ついて準用する。

 

たった1条ですが、これが準委任で、

「準用」ということで、要は

643~655条を適用するという

手抜きの規定ぶりです。

 

ちなみに、請負や雇用はこんな感じです。

 

(請負)
第632条 請負は、当事者の一方が

ある仕事を完成することを約し

相手方がその仕事の結果に対して

その報酬を支払うことを約することに

よって、その効力を生ずる。

 

(雇用)
第623条 雇用は、当事者の一方が

相手方に対して労働に従事することを約し

相手方がこれに対してその報酬を

与えることを約することによって、

その効力を生ずる。

 

ですので、(準)委任は

・無償でも可

・請負と違い、仕事の完成は要件ではない

・雇用と違い、「従事」までしないで良い

わけです。

 

ですから私が、泳げなかったり、

エアロでもたもたしていても、

イントラが契約義務を果たしていない、

ということにはならないわけです。

もし「必ずできるようにする、

できなければ無報酬でOK」

なら請負契約構成も可能でしょう。

 

完全に脱線しました。。。

 

 


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