少し前の報道です。

 

「切手売るまで帰ってくるな」

…日本郵便、配達員への壮絶ノルマ発覚、

かんぽ不正事件再来

https://biz-journal.jp/2020/03/post_147162.html

 

(一部引用)

こうした同社の対応に、Twitter上では

以下のような批判が殺到している。

「これは酷い コンプライアンス違反で

労基署に訴えるべき。昨年、成立施行した

パワハラ防止法にも抵触します」

「切手って営業項目にあるのか 

そこにも驚く。時代遅れ感半端ない」

 

年賀状のノルマの話はよく聞きます。

金券ショップにすぐ出回っているのは、

ノルマで自腹を切った分を換金している

とかいう噂もあります。

 

最近はあまりないのですが、

むかし、エクスパックというのが出た頃、

配達員さんによく「いかがですか?」と

声掛けされました。

 

これもノルマがあったみたいです。

 

ただこれ、小包(荷物)扱いで、

「通信文は入れられない」と

書いてありました。

 

それで、「使いにくいのですが」

「通信文も入れられるように上の人に言ってよ」

などと申したりすると、

「いや、中に何が入っているかなんて分かりませんし」

なんてことを言われたような記憶も

有るような無いような……

(これ、夢の世界かもしれません。)


まあ、民間人同士なら、まあそれでも

良いのかもしれませんが、

例えば法務局に申請書を出したり、

法務局から返信をもらったり、の場合、

「申請書」とか「証明書」も通信文らしいので、

ダメなんですよね。

 

そして、しばらくしたら、

レターパックという名になり、

今度は、「郵便扱い」で「通信文も可能」

となりました。

封筒の印刷は変わりましたが、

たしかお値段も同じで、

専用封筒の材質なども一緒で、

「通信文」の概念って、結構いい加減だな、

と思ったこともありました。

 

そういうわけで、私のアドバイスで、

改良がなされた次第です……

なんてことはありませんで、

多分同種の苦情が多数出たのでしょう。

 

脱線しましたが、あまりノルマを厳しくすると、

おかしな方向に行きがちなので、

「元国家機関」であることを忘れずに、

お仕事をして頂きたいと思います。

 

 

 


司法書士 ブログランキングへ

 

にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ
にほんブログ村


にほんブログ村 士業ブログへ
にほんブログ村