どちらかというと、社労士業務の
話ですが、参考情報です。
※ なお、「変形労働時間制ってなに?」
という方はこの辺をまずお読み下さい。
(「簡単」「分かりやすく」というサイトでも
結構難しいです。
別にここから紹介料等貰ってませんが、
多分分かりやすい方だと思います。)
https://hataraquest.com/working-hours-system-meaning
新型コロナウイルス感染症対策に伴う
変形労働時間制の労使協定の
変更、解約について(PDFです)
https://jsite.mhlw.go.jp/shiga-roudoukyoku/content/contents/000616115.<span style="color:#ff0000;">pdf</span>
【要旨】 ※( )内は私の補注です。
○ 労働基準法第32条の4の
1年単位の変形労働時間制
(以下「変形労働時間制」といいます。)は、
業務の繁閑に計画的に
対応するための制度です。
このため、(本来は)労使の合意が
あっても、対象期間の途中で、
あらかじめ定められた労働日や
労働時間を変更したり、
労使協定を解約することはできません。
○ しかし、新型コロナウイルス感染症の
影響により、発熱等の風邪の症状が
見られる職員等への休暇取得の要請や
全国的なスポーツ・文化イベント等の
中止・延期・規模縮小等の要請が
なされていることに伴い、
新型コロ ナウイルス感染症対策を
行う期間を対象期間に含む
変形労働時間制を実施 している事業場で、
当初の計画どおり変形労働時間制を
実施することが著 しく困難となる
場合も想定されます。
○ このため、そのような場合に
限っては、特例的に、変形労働時間制の
途中での労働日や労働時間の変更や、
労使協定の解約も可能と解されます。
詳しく知りたい方は、
上記リンク先からご覧下さい。
なお、厚労省まとめサイト
新型コロナウイルスに関するQ&A
(企業の方向け)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html