どちらかというと、社労士業務の

話ですが、参考情報です。

※ なお、「変形労働時間制ってなに?」
という方はこの辺をまずお読み下さい。

(「簡単」「分かりやすく」というサイトでも

結構難しいです。

別にここから紹介料等貰ってませんが、

多分分かりやすい方だと思います。)
https://hataraquest.com/working-hours-system-meaning


新型コロナウイルス感染症対策に伴う
変形労働時間制の労使協定の

変更、解約について(PDFです)
https://jsite.mhlw.go.jp/shiga-roudoukyoku/content/contents/000616115.<span style="color:#ff0000;">pdf</span>
 

【要旨】 ※( )内は私の補注です。

○ 労働基準法第32条の4の

1年単位の変形労働時間制

(以下「変形労働時間制といいます。)は、

業務の繁閑に計画的に

対応するための制度です。

 

このため、(本来は)労使の合意が

あっても、対象期間の途中で、

あらかじめ定められた労働日や

労働時間を変更したり、

労使協定を解約することはできません。

 

○ しかし、新型コロナウイルス感染症の

影響により、発熱等の風邪の症状が

見られる職員等への休暇取得の要請や

全国的なスポーツ・文化イベント等の

中止・延期・規模縮小等の要請が

なされていることに伴い、

新型コロ ナウイルス感染症対策を

行う期間を対象期間に含む

変形労働時間制を実施 している事業場で、

当初の計画どおり変形労働時間制を

実施することが著 しく困難となる

場合も想定されます。

 

○ このため、そのような場合に

限っては、特例的に、変形労働時間制の

途中での労働日や労働時間の変更や、

労使協定の解約も可能と解されます。

 

詳しく知りたい方は、

上記リンク先からご覧下さい。

 

なお、厚労省まとめサイト

新型コロナウイルスに関するQ&A

(企業の方向け)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html

 

 


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