こちらから情報頂きました。
別ウィンドウで読みたい方は↓
https://ameblo.jp/souzoku-akita/entry-12418727119.html
そこへ付けさせて頂いたコメントを基に、
リブログ投稿させて頂いたわけです。
法務局サイト
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000017.html
ここに、もう1つの免税措置が載っていて、しかも、【明日施行】です!!
条文としては「租税特別措置法第84条の2の3【第2項】」で、
これを申請書に記載しない場合は,免税措置は受けられません。
(一部(タイトル・本文)引用)
「(2)市街化区域外の土地で市町村の行政目的のため相続登記の促進を特に図る必要があるものとして
法務大臣が指定する土地のうち,不動産の価額が10万円以下の土地に係る登録免許税の免税措置」
(言い回しが難しいですね……)
「当該土地が市街化区域外の土地であって,
市町村の行政目的のため相続による土地の所有権の移転の登記の促進を特に図る必要があるものとして,
法務大臣が指定する土地(下欄参照)のうち,不動産の価額が10万円以下の土地であるときは、
平成30年11月15日(※)から平成33年(2021年)3月31日までの間に受ける
当該土地の相続による所有権の移転の登記については,登録免許税を課さない」
要件をまとめると……
・法務大臣が指定した【土地】だけ……建物は対象外
・不動産価格10万円以下
・対象登記期間:
平成30年11月15日 から
平成33年(2021年)3月31日 まで
・「租税特別措置法第84条の2の3【第2項】」を申請書に記載
さて、各法務局のサイトでは、すでに指定地域を
HPで紹介したところもあるようですが、
横浜局サイトでは、明日からなのに、まだ「準備中」です。
http://houmukyoku.moj.go.jp/yokohama/page000415.html
・免税対象となる土地(PDF形式)
(リンク先は現在準備中です)
これでは、正式な見積もりを出せない……とも言えますが、
そもそも、課税価格10万円以下分にしろ非課税というと、
それなりに期待されるかもしれませんが、
相続の税率は0.4%で、10万円の0.4%は400円!
ただし、登録免許税の場合、
1,000円未満は1,000円に切り上げという
トンデモ規定(?!)があるので、
結果、減税額は1,000円となりますが、
この減税で、「なら登記しようかな~」とはならないと、
私などは思うのだけど。
なので、調整区域等で該当しそうな案件の見積りでは、
「場合によっては1,000円安くなるかもしれませんし、
その場合はお返しします」
というしかない気はします。
余談ですが、「法定相続情報証明」にしろ、
「1つ手前の死亡者までの相続は非課税」にしろ、
ほとんど相続登記促進の効果は無いのではないか?
と思いますが。
「お役所のやることはショボイ」と、某ネット番組で、
消費税増税に伴う景気対策について、
言っていたことですが、たしかに……。
<追記>
その後の情報です(神奈川ローカルですが)。
施行日当日の15日の9時台では、
まだ横浜地方法務局HPには未掲載でしたが、
本日付官報(号外)で告示されている、
という情報を頂きました。
https://kanpou.npb.go.jp/20181115/20181115g00252/20181115g002520011f.html
(神奈川以外も見られます。)
それによると、横浜の全18区、
川崎の全7区、相模原の全3区……
みんな出ているではないか!
あとは調べていないけど、
政令指定都市全域が対象だから、
要は全県なんでしょう……。
どうせ「市街化区域外で10万以下」なんて
ショボイ条件付けているんだから、
大臣指定なんかいらない気がしました。。。
(HPも「県内全域」と書けばよいのに……)
それから、お昼近くなって、
やっと、横浜局HPにPDFが。
http://houmukyoku.moj.go.jp/yokohama/page000415.html
http://houmukyoku.moj.go.jp/yokohama/content/001274923.pdf
なんか、官報と違って、
町単位で載っていて、えらく情報量多いけど、
これって官報のとおりで、
全域を網羅しているのか、
それとも、非該当の町域があるのだろうか?
私には調べる気力はありません。トホホ。
なんか、法務当局の現場も、
あまりやる気がないような気がしました。。。