実は、私が時々読ませて頂いているブログ

(法律とは全く関係ないです)で、

「知人がヤミ金に手を出してしまって…」という記事がありました。

 

それで、とりあえず、ついコメントなどしてしまったのですが、

せっかくなので、それをかなり手直しして、

「債務整理の基礎知識」を解説させて頂きます。

今回はヤミ金編です。

 

1 ヤミ金

コメントで、こちらを先に説明してしまったので、

こちらでも、まず(案件としては少ない)ヤミ金を取り上げます。

 

ヤミ金というのは、きちんと貸金業法の登録をしていない

いわば非合法の金貸しです。

 

というよりも、「トイチ」なんて言葉を思い出した方も

あるいは多いかもしれません。

これは「10日で1割」(の利息を取る)ということで、

とっても大変な高金利です。

 

「えっ、たったの1割、大したことない」と思われる方も

もしかしたらいらっしゃるかもしれませんが、

10日で1割(10%)なら、1日で1%、

ですから、年利に直すと、365%!!

まあ、べらぼうです。

(しかし、もっと高い「トサン」「トゴ」などもあるそうです。)

 

そして、非合法承知でやってますから、

取り立ては過酷です。

また、仮に(家族から借りるなどして)

一旦全額返せたとしても、

頼んでないのにまた振込んできたりすることもあります。

 

一方で、最近は「ソフトヤミ金」なんていうのもあるそうで、

ヤミ金にしては、それほど金利が高くなく、

取立もそれほどは過酷ではない、のだそうです。

(といっても、合法高利貸しのサラ金等よりは当然高い。)

 

さて、こういうところに手を出してしまった場合、

払えないと怖いので、とりあえず直近の支払日を

クリアーすることだけに(利息だけでも払う…とか)、

意識が行きがちです。

 

しかし、長い目で考えてほしいわけで、

そんな自転車操業を一生、永久に続けられるのか?です。

 

仮に直近の期限はとりあえず払えても、
借金の支払はまだまだ続くのではないでしょうか?
それで良いですか?

 

さて、まずは警察に相談してみて下さい(無料ですし)。
まあ、温度差はありますが、以前のように一律に
「民事不介入」とは言わないはずです(と思います)。
ヤミ金は出資法違反の犯罪ですから。
 

そして、「不法原因給付」と言いますが、

犯罪前提でお金を貸したような場合、

元本さえ弁済する必要はありません。
(警察や、ごく一部の法律家でさえ「元本だけは返したら」

という人もいますが、でも、それがまた犯罪資金になります。)

 

参考・民法条文

(不法原因給付)
第708条
不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。

ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。


可能なら、警察署で自分の携帯からまず連絡を取って、

途中から刑事さんに代わってもらって下さい。

で、これだけでうまく行けばそれでも良いのですが、

やはり警察は犯罪取締り担当の役所なので、

代わりに民事の交渉をする法律家が必要になる場合もあります。

その場合、弁護士か司法書士に依頼することもできます。


司法書士なら、例えば神奈川でしたら

神奈川県司法書士会」(各都道府県にあり)に電話して

(ただし基本は平日のみで土日祝はお休みです)、
「ヤミ金対応可能で○○近隣*の方」と言えば、

対応可能**な数人を紹介してくれると思います。
ただ、報酬(自由化してます)は発生しますが……、

でも、分割等で対応はしてくれると思います。

 

* 自身にとって便利な場所など(自宅・勤務先の近く等、

なお、近くだと万一見られて嫌という方もいますが、

それなら適宜の希望地など

……だから別に私に頼めとは言いませんよ。

なお、債務整理系の広告が派手な事務所は、

多分ヤミ金は対応しないのではないかと思いますし、

会の紹介の方が良いです。)

 

**司法書士も専門化が進んできまして、

債務整理、特にヤミ金を扱っていないところもあります。

 

また、電話相談などを先にしてみても良いです。

神奈川会ではこちら↓

http://www.shiho.or.jp/consulting/index.html

 

さて、ここからが重要なことですが、

警察なり法律職に相談・依頼しても、
合法サラ金なら本人宛取り立ては止まりますが、
闇金は違法承知でやっているので、
本人宛取り立ては止まらない可能性
が結構あります。
 

また、「職場に電話」「子供の通う学校に消火器を撒く」

「架空出前の注文をする」等の嫌がらせ……

などがあるかもしれません。
(これらも「偽計/威力業務妨害」等の犯罪なので、

110番して下さい。またこれらが予想される場合は、

事前に勤務先・学校等に連絡しておくのも一方法です。)
 

そして、もしもそういうことがあっても、

負けて払ったらダメです。
要は「脅せば取れる」と思っている間は脅してきます。
「脅しても取れない」と思わせられれば、
時間の無駄ですから、あきらめます。
そこまで頑張ることです。

(ここが肝!)。

 

そして、「警察に行く」「法律家に依頼する」ことも、

「脅されても払わないぞ!」という意思を示す、

1つの行動でもあります。

 

次回は、いわゆる「サラ金(消費者金融)」

などについて説明します。

 


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