少し話が古くなりましたが、

1月8日は成人式ということで、私も駅や電車内で、

振り袖姿の可愛らしい新成人女性を見かけました。

 

一方で、「はれのひ」事件が起きたことも

皆様報道で御存知と思います。

被害に遭われた方は本当にお気の毒と思います。

 

さて、この事件について、探偵の見方という、

ちょっと違った角度から書かれた記事がありました。

 

夜逃げした着付け業者「はれのひ」事件を、探偵が調査した結果

http://www.mag2.com/p/news/346281

 

こちらの探偵さん、(今もやっていらっしゃるかどうか分かりませんが)

子供のいじめの調査は無料でやられていました。

また、それに関する書籍も出されています。

 

詳しくはリンク先を読んでいただきたいのですが

転載*しちゃうと著作権法違反になるので)、

やっぱり登記簿(正式には登記記録)を調査するのも、

基本なんですね。

(*部分:コメントを受けて直しました。)

 

(なお、登記記録の主なものは、

会社や法人と、不動産(土地・建物)に関するものです。

まあ、会社や不動産の戸籍みたいなものですね。)

 

司法書士の場合、自分が扱った登記事件に関して、

事前調査や事後の確認で、登記事項証明書(昔の登記簿謄本)を

取ることが多いと思います。

 

ただ、(ブログに書こうと思っていたまま書いていませんでしたが)

原野商法の二次被害が最近多くて、

私も昨年1件受任しました。

そういう際は、相手方会社の登記記録は、

当然調査します。

(今は、登記事項証明書を取らずとも、

PDFで登記記録を取得することが可能。)

 

それで分かったのは、相手方会社は、

宅建免許が、一度更新している(2)のナンバーで、

「だから信用できる」なんてPRしていたようですが、

実際は、当初別の人が作った会社を譲り受けたようで、

それで、譲り受け前の時代からの営業期間を通算していたのでした。

※詳しくはこちらの記事の最後の方など。

 

探偵さんのみならず、

おそらくは、弁護士さんも、

紛争相手の登記記録は当然調査するでしょうし、

そういう取得が多いのかな?なんて思ってます。

(なお、法人が訴訟の当事者となる場合、

登記事項証明書は必須の添付書類です。)

 

一見無味乾燥に見える登記記録ですが、

意識を持って見てみると、

色々と見えてくものがあるかもしれません。

 

 


司法書士 ブログランキングへ

 

にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ
にほんブログ村


にほんブログ村 士業ブログへ
にほんブログ村

 

 

スキー・スノボ、どっち派?

~~どっちもできません、すみませんね。

▼本日限定!ブログスタンプ

あなたもスタンプをGETしよう

あなたもスタンプをGETしよう

 

 

好きなお餅料理は?

~~まあ、特になし。嫌いじゃないけど。

(昨日、本記事のアップできませんでした。)

▼本日限定!ブログスタンプ

あなたもスタンプをGETしよう