少し話が古くなりましたが、
1月8日は成人式ということで、私も駅や電車内で、
振り袖姿の可愛らしい新成人女性を見かけました。
一方で、「はれのひ」事件が起きたことも
皆様報道で御存知と思います。
被害に遭われた方は本当にお気の毒と思います。
さて、この事件について、探偵の見方という、
ちょっと違った角度から書かれた記事がありました。
夜逃げした着付け業者「はれのひ」事件を、探偵が調査した結果
http://www.mag2.com/p/news/346281
こちらの探偵さん、(今もやっていらっしゃるかどうか分かりませんが)
子供のいじめの調査は無料でやられていました。
また、それに関する書籍も出されています。
詳しくはリンク先を読んでいただきたいのですが
(転載*しちゃうと著作権法違反になるので)、
やっぱり登記簿(正式には登記記録)を調査するのも、
基本なんですね。
(*部分:コメントを受けて直しました。)
(なお、登記記録の主なものは、
会社や法人と、不動産(土地・建物)に関するものです。
まあ、会社や不動産の戸籍みたいなものですね。)
司法書士の場合、自分が扱った登記事件に関して、
事前調査や事後の確認で、登記事項証明書(昔の登記簿謄本)を
取ることが多いと思います。
ただ、(ブログに書こうと思っていたまま書いていませんでしたが)
原野商法の二次被害が最近多くて、
私も昨年1件受任しました。
そういう際は、相手方会社の登記記録は、
当然調査します。
(今は、登記事項証明書を取らずとも、
PDFで登記記録を取得することが可能。)
それで分かったのは、相手方会社は、
宅建免許が、一度更新している(2)のナンバーで、
「だから信用できる」なんてPRしていたようですが、
実際は、当初別の人が作った会社を譲り受けたようで、
それで、譲り受け前の時代からの営業期間を通算していたのでした。
※詳しくはこちらの記事の最後の方など。
探偵さんのみならず、
おそらくは、弁護士さんも、
紛争相手の登記記録は当然調査するでしょうし、
そういう取得が多いのかな?なんて思ってます。
(なお、法人が訴訟の当事者となる場合、
登記事項証明書は必須の添付書類です。)
一見無味乾燥に見える登記記録ですが、
意識を持って見てみると、
色々と見えてくものがあるかもしれません。
スキー・スノボ、どっち派?
~~どっちもできません、すみませんね。
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好きなお餅料理は?
~~まあ、特になし。嫌いじゃないけど。
(昨日、本記事のアップできませんでした。)
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