久しぶりに(笑)、法律ネタです。

 

法務局が相続人探し可能に 所有者不明土地問題で対策案

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20171212/k10011255981000.html

 

まず、一般向けに。

法務局というのは、登記などを扱う役所です。

そして、登記というのは、主に、

不動産登記と、商業(会社)・法人登記があります。

 

不動産登記というのは、土地や建物の所有者や、

その他の権利者(ローンがある場合は抵当権など)を、

(昔は登記簿という帳簿に)

今は、登記記録という電子記録に載せて、

また、それらを登記事項証明書(昔は登記簿謄本)

という形で発行・公開もして、

所有・権利関係を明らかにして、

そして紛争を予防しようという制度です。

(一般向けなので正確ではありません。以下も同様)

 

所有者が変わる場合というのは、

もちろん、売買(代金をもらって売る)、

贈与(代金無しであげる)などもありますが、

所有者が亡くなった場合には、普通は、

相続という形で、相続人のものになります。

 

相続が起きて、相続人に所有者を変える手続を

相続登記」と言いますが、最近、

この手続きをしないケースがとても増えています。

 

それは、地方部の特に山間部など、

土地の価値が非常に低いので、そういうところでは、

相続登記を行うための手間と費用が、

割に合わない、というのが主な理由です。

相続登記放置の土地が、

なんか九州くらいの面積になっているとか?

 

ただ、相続登記をしないでおくと、

今度は、相続した人が亡くなって、

「相続人の相続人」が出てきます。

 

少子化とは言え、段々人数が増えてきそうというのは、

御理解頂けるのではないでしょうか?

そして、その土地について、誰と話をすれば良いかが

分からなくなってきている、

そんな状態の土地が増えている、ということです。

 

それで、相続人からの登記申請を待たずに、

法務局の方で相続人を調べちゃおうという話です。

ただ、そうなると、司法書士としては、

相続登記の仕事がなくなって来るかも??

ということで、不安感が出てくるわけなんですよね。

 

それでなくても、ネットの発達で情報収集が容易となり、、

さらに法務局の相談窓口も昔と違ってとても親切になって、

登記を自分でやる方も増えてきているわけで……。

(こういう話は、他の士業者(弁護士・税理士etc.)も、

 実は同様なんです。)

 

ただ、法務局も予算や人員が限られているので、

司法書士に安く外注することも多いのかな?

そんな気もします。

 

なお、相続の調査というのは基本的に戸籍の収集で、

特に亡くなった方については、

生涯の戸籍を全部取るのが原則です。

(その間の子の出生や婚姻の状況を調べる)

これがまあ、中々面倒というか手間がかかる作業なんです。

 

いずれ(いつだよ)、登記申請の説明なんかも

したいとは思ってます。

とりあえず、この辺で。

 

 


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