あ、日々無駄な時間を費やしていて、正直苦痛な俺ですよ。

毎度!

さ、本日は有給休暇の話。

先日、6日分の有給を取れるとの話を頂いてたのですが…

ネットで軽く調べてみたところ、どうも半年以上の勤務で10日分権利が発生するらしいんですね。

で、そこをつっこんで聞いたところ

『毎月の休みとの兼ね合いがあるから、まだ細かくは言えない』

とのこと

は?

公休と有給休暇って、どこで兼ね合うの?

もし知ってる方いらっしゃいましたら、俺に教えてください。

毎月の休日が有給休暇の日数に関わってくるとしたら、労働者はまとまった有給休暇を取るためには、毎月の休みを我慢しなきゃならないことになる。

それはおかしいんじゃないの?

と、浅い考えで申し訳ないのだが思ってしまうのですよ。

さぁ、どんな答えを用意してもらえることやら…

今から楽しみで仕方ないっすな!

以上!また今度!


あでゅー♪