子の監護が問題になる事件と調査官調査について・・・H24.7.6訂正 | 金沢の弁護士が離婚・女と男と子どもについてあれこれ話すこと

金沢の弁護士が離婚・女と男と子どもについてあれこれ話すこと

石川県金沢市在住・ごくごく普通のマチ弁(街の弁護士)が,日々の仕事の中で離婚,女と男と子どもにまつわるいろんなことを書き綴っていきます。お役立ちの法律情報はもちろんのこと,私自身の趣味に思いっきり入り込んだ記事もつらつらと書いていきます。


 離婚に関連する事件で,子の監護が問題になる事件が一定数あります。
 いくつか並べてみましょう。

 面会交流(離婚前)
 面会交流(離婚後)
 監護者指定・子の引渡し
 離婚時の親権者指定
 親権変更


 これらのケースでは,家裁調査官が,調査を行って,その調査結果を報告書にして審判官・裁判官に提出することが多くなります。
 たとえば,面会交流を例にとって,調査官調査がどのように進むかを紹介すると,だいたい,こんな感じです。
 とりあえず,離婚前面会交流で,子が保育園,母と同伴して父と別居,父(夫)が母(妻)に対して子との面会交流を求めて調停を申し立てているという場合で考えましょう。

行われる調査方法の例

(1)申立人父に対する面接調査,父方の家庭訪問
(2)相手方母に対する面接調査,母方の家庭訪問
(3)多くの場合,上記(2)とともに子との面接調査
(4)保育園に対する調査
(5)ケースにおいて,父子交流調査(裁判所での面会交流試行)
(6)その他

H24.7.6訂正
 筆が滑りました。
 子の引渡しや親権など現実の養育監護をどちらにするかという調査では,(1)父方の家庭訪問も行われます。
 面会交流では,父方の居住環境がどうであるかは普通は問題になりません。
 保育園に対する調査も,面会交流では,そこまでの調査が必要になるケースは少なくなるように思います。


 調査官は,上記のような調査を行って,面会交流に関する調査官の調査結果と意見を報告書にまとめます。
 そして,この調査官の報告書は,審判官・裁判官は,かなり重要視します。


 私は,例えば私が相手方母の依頼を受けているようなケースですと,相手方母に対する面接調査では,調査立ち会いを調査官に求めます。
 母方家庭訪問の立ち会いは,ケースバイケースです。そこまでの立ち会いはしない場合が多いですが,やった方がよいのだろうと思っています。
 裁判所での面会交流試行が行われる場合,裁判所の設備にもよりますが,カメラ設置の部屋で面会交流が試行され,その映像を別室で見ることができます。
 たとえば,先のケースでは,保育園児の子と別居親の申立人父が裁判所の室内で面会交流をし,その様子を,別室で,調査官,相手方母,相手方母の代理人である私が観察しているという具合になります。


 さて,このシリーズの次の記事から,私が調査官の面接調査に立ち会うようにしている理由,そして,調査官調査が行われる事件で弁護士が立ち会うことの本人にとってのメリット(逆にいうと弁護士依頼していなかったり弁護士依頼していても弁護士が立ち会わないことによって生じるリスク・デメリット),調査官報告書について私が感じることなどを書いていこうと思います。

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