【時代劇こぼれ話】法の欠缺について

 

昨日は憲法記念日。日本国憲法を少しだ

け持ち上げたブログを書きました。しか

し、一方でこの憲法にも足りない点はあ

ると思うのです。

 

大学の法学部という所に入学すると、最

初に学ぶ教科に「法律概論」があります。

法律とは何か、法律の決まりごと、法律

には何ができるのか、などを教わること

になります。

 

そんな学びの中に「法の欠缺」という言

葉が出てきます。法の欠缺とは、法律に

あるべき条項が無いこと、あるいは、法

そのものが欠けていることを指す言葉で

あります。

 

日本国憲法には、様々な条文があります

が、やはり欠けている点・不足している

点もあります。たとえば・・・

 

婚姻について、第24条にこうあります。

「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立

し、夫婦が同等の権利を有することを基

本として、相互の協力により、維持され

なければならない。」とあります。この、

両性の合意、という文言が、今同性婚を

否定する人々の根拠にされているのです。

 

一方で、憲法には幸福追求権という概念

があります。現在、各地の高等裁判所で

同性婚を認めないのはこの幸福追求権を

侵害する、として違憲という判決が出さ

れているのです。アメリカのトランプ氏

ではありませんが、世の中には男と女し

か無い、という考え方に警鐘が鳴らされ

ているのかも知れません。

 

あとは憲法第9条。戦争放棄は、日本が

第二次世界大戦を経て高らかに宣言した

尊い概念であると思います。しかし、国

が本来持っているべき自衛権まで否定を

するような、戦力放棄や交戦権の否定と

いうものまで必要だったのでしょうか?

 

実際には解釈改憲として自衛隊が存在し

集団的自衛権まで認めているという国の

在り方を見ると、ここまで書く必要があ

ったのかは疑問です。かの永世中立国で

あるスイスですら、国民皆兵の制度があ

り、各家庭に銃が配置されているハリネ

ズミのような国家なのですから、日本が

自衛力まで否定する必要はなかったので

はないかと思います。

 

戦後80年、そして憲法施行78年です。

必要な見直しについては躊躇せず、議論

をすべき時期ではないかと思います。

 

お読み頂き、有難うございましたm(_ _)m