法務省入国管理局のウェブサイトにおいて、3月に改正された「在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン」が掲載されています。

○「在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン(改正)」(法務省入国管理局)
http://www.moj.go.jp/content/000024813.pdf

今回の改正では、21年3月の改正において盛り込まれた「8 社会保険に加入していること」という項目が削除され、社会保険に関しては、前文の末尾に以下のような文章が追加されました。

--------------------
なお、社会保険への加入の促進を図るため、平成22(2010)年4月1日から申請時に窓口において保険証の提示を求めることとしています。
(注)保険証を提示できないことで在留資格の変更又は在留期間の更新を不許可とすることはありません。
--------------------

以上のように、結局社会保険への加入の有無は、審査には無関係となりました。