■児童虐待の定義(児童虐待の防止等に関する法律  第2条 : 平成19年)

 

この法律において、「児童虐待」とは、保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)がその監護する児童(十八歳に満たない者をいう。以下同じ。)について行う次に掲げる行為をいう。

 

一 児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。

二 児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること。

三 児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の同居人による前二号又は次号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること。

四 児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。)その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

 

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一は、身体的虐待

二は、性的虐待

三は、ネグレクト

四は、精神的虐待

 

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保護者とは養育者だけではなくて、親権者、未成年後見人、監護者、その他の人を指します。なので、「親」じゃなくても同居人が当てはまることもあるし、親戚のおじさんってこともあったりします。

よくわからないのは、監護。

 

辞書で監護をひくと → 「監護し、保護すること。」でした。

類義語で身上監護とあったのでそれをみると、

「親権者などが子供の心身の健全な発育のために,日常の身の回りの面倒を見ること。父母が離婚した場合,一方の親を親権者,他方の親を身上監護を行う監護権者とすることができる。また,監護権者には親以外でも,複数でもなることができる。監護権。」

 

離婚した親権を持っていない親だったり(監護権者)、でも「権」って書書かれていないので必ずしも監護権者でなくても該当するようです。

 

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ソース:厚生労働省 児童虐待の防止等に関する法律