相続でもめるケース | 終活カウンセラー清水塾/ラフィア青葉台 

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清水塾(新聞を中心とした思考型塾)塾長兼任で今年、一般社団法人 終活カウンセラー協会認定の終活カウンセラーに合格いたしました。芸能界でも話題の終活相談/カウンセリングをしております

災害があったあとは、いろいろ家族のことを考える機会が訪れるようです。

 

先日相続の相談に見えた方。

かなりの高齢なのであとあとの相続を悩んでいると。

 

不動産の相続がわかりにくいからどうしようとおもっているとのこと。

お子さん3人が争わないようにしたい。

 

よくあるパターンでは

いくつかの方法で不動産を分割することが
可能です。

 

現物分割する:不動産をそのままの状態で分割する。

この方法の場合、ある程度土地が広い、価値があるものでないと
難しく建物はなかなか分割できないというデメリットがあります。


その1:換価分割する
不動産を売却し、その売却代金を分割する方法

この場合は平等に分けることは可能ですが、そこに居住している
人がいる場合には売ることがすぐにできない。


その2:代償分割をする

不動産を相続した人が自分の預貯金を使い
貸し借りをおこなって相続人にお金を作り渡す方法
この方法なら財産をある程度分割することができます。


相続した人がそれ相応のお金をもらった(相続した)のであるから
それを別の形で分配するのは当然ということになります。

 

その3:共有する

相続人の共有名義にする方法

いずれの場合もうまくいかない場合には、この方法しかないことに
なりますが後々問題がおこることが懸念されるのがこの共有相続です。

とくに兄弟や姉妹名義での共有は避けるべきです。


近いうちに売ることが確実という場合などはさほど問題が起こらないかも
しれませんが、いったん不動産を共有してしまうと
カンタンに単独で所有することができなくなってしまいます。

 

贈与すると贈与税がかかりますし、売却すれば譲渡税がかかります。


他にも不動産取得税、登録免許税などの税金も必要になります。
不動産などの一定の固定資産交換では譲渡税の特例もありますが
いずれにしても複雑化するのは懸念されるところです。

 

特に分けにくい不動産の相続などは

事前にぜひご相談くださいませ。

 

 

 

 

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