朝日新聞が報じた記事によると、大津で中学生が自殺したのはいじめが原因だとして損害賠償請求が行われた裁判で、大阪高裁は自殺といじめの因果関係を認めた一方、両親側も精神的に支える事が出来なかったので過失相殺する必要があるとして賠償額を4割減額する判決を出した。
大阪高裁一度消した方がいい。
だめだあそこ。
裁判することになっても絶対大阪高裁ではやりたくない。
いくつかの観点で大阪高裁の判決を考えてみたけど結局どれも納得できない。
■■■
まず、過失相殺の理由を「精神的に支えられなかった」としてしまった点。
「相殺」と言うからには「支えられなかった」事を「過失」と認定しているという事。
「支えられなかった」と判断した理由も重要だけど、それ以前に「支えられなかった」を「過失」とする判例を残そうとしてる事が大問題。
これだと結果的に自殺に至ってしまった場合、それはつまり自殺を未然に防げなかった、つまり周囲が「支えられなかった」という事なので、基本的に全ての自殺でこの理由が適用できてしまう。
こんな判例残そうとする大阪高裁、
高裁としての資質を疑わざるを得ない。
■■■
「精神的に支えられなかった」事が過失なのか。
「支えられなかった」の境界線を「自殺」に置くのであれば、「過失」とならないためには経済的負担や精神医学的知識・技術が必要になるし、それでも100%ではない。100%目指すなら拘束衣着せて猿ぐつわはめて閉じ込めるしかない。
普通に考えるとそのような負担を強いられたことは「損害」と計上すべきと思えるのだけど、大阪高裁の見解だとこの負担を負い自殺を未然に防げないと損害賠償額は差し引かれる。
意味分からん。
では境界線が「自殺」で無いとしたら?
元記事を読む限り、「支えられた」「支えられなかった」の境目は明示されていない。
どこまで家族が頑張ったとしても、「支えられた」と判断されるかどうかは大阪高裁の気分次第という事になる。
だとすると裁判所としては失格でしょう。
■■■
いったん「支えられなかった」という表現を使った大阪高裁の過失は置いておいて、「相殺」の妥当性を考える。
「相殺」と言うからには、自殺の原因がいじめだけでなく家族側にもあった、もしくは家族もいじめてたと判断されているべき。
じゃあ家族の行為は中学生を自殺に追い込んでいたのか。
元記事を読む限りでは中学生が遺書などで自殺の理由を残していたかどうかは読み取れない。
「支えられなかった」の判断根拠として提示されてるのは
「両親が別居していた」
「中学生が無断外泊した際に父親が顔をたたくなどしていた」
の2つ。
「両親が別居していた」ことが中学生の自殺の理由になっていたか。
それは本人に聞いてみないと分からないが、少なくとも大阪高裁は「中学生が両親の別居を苦にしていた」と判断したか、「別居が中学生を支援出来なかった理由になっており、かつそれが中学生を自殺へ追いやった」と判断したということ。
前者なら「中学生の手記にそう書いてあった」など具体的な判断根拠を示さないとおかしいし、後者なら「別居」がどう支援を妨げたのかを示すべきだし、それ以前に「十分な支援」というものの基準を示すべき。
かつそれが自殺の要因になったということを説明すべき。
要因になったので無いのであれば自殺の要因である「いじめ」と「相殺」するという表現はおかしい。
「中学生が無断外泊した際に父親が顔をたたくなどしていた」
こちらに至っては「普通の家族」にしか聞こえない。
最近ではしつけと称した体罰も問題視されているし、実際の程度も分からないけど、一般的には体罰問題って自殺につながるケース聞かないので、今回の裁判でこれを根拠に相殺するのは不可能。
どこまで深掘りしても一向に納得のいく答えが見つからない。
■■■
そもそも自殺にまで追い詰めたいじめの賠償負担が、死に至らしめるまで追い詰めた事実は変わらないのに、家族の対応如何で減るというのが納得いかない。
刑事裁判の「量刑」と民事裁判の「賠償負担」の考え方の差なのだろうけど、それにしたって4割減って、いじめた側と同じくらい家族が悪いと言ってるのと同じ。
大阪高裁はこの中学生の家族に対して「中学生が自殺したのは、半分はお前らが悪い」と言っているということ。
そんなはずはない。
この裁判、いじめによって人を自殺に追い込んだ人間にその損害を賠償させる裁判でしょ?
なんで「追い込まれた人を救えなかった責任」で相殺するの?
100億歩ゆずって「救えなかった責任」で相殺するとしてなんでいじめた側と被害者家族とで折半するの?
被害者家族は「救う責任」を負ってるの?
被害者家族だけが「救う責任」を負ってるの?
回りで見てた友達は?
学校の先生は?
地域社会は?
大阪高裁、おまえらは?
俺は?
■■■
大阪高裁の判決が事の重大さに対して余りにも曖昧なのでどうしても結論が発散するけど、帰着する可能性は2種類。
「家族が救えなかったのが悪いから折半判決を下した」
もしくは
「家族も中学生を自殺に追い込むのに一役かったから折半判決を下した」
このどちらでしかあり得ないし、どちらだとしても
大阪高裁キ◯ガイとしか思えない
■■■
民事の場合、判決内容が不服でも最高裁には上告できない。
上告出来るのは基本的に高裁の判決が違法、違憲と判断される時のみ。
今回の裁判では最高裁に持っていくことは無理だろう。
上告したら高裁差し戻しで審理やり直しとかにならないかしら。
現時点ではこの判決が最終判決となり、
判例として後世まで残ってしまう
公算が強い。
この大阪高裁の罪をどうにかして裁くことは出来ないものか、、、、
署名すればなんとかなるなら是非参加させてください。