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ほとんどの弁護士や税理士は胸にバッチをつけている。

 

でも会計士でバッチをつけているのは会計士協会の役員もしくは協会レビューに来る会計士くらいだろう。

 

  会員章細則第2条第1項で「会員は,会員章は会員の身分を象徴するものとして認識し,業務を行うときは常にこれを着用しなければならない。」と定められており、会計士は会計士業務を行う際にはバッチの着用が求められている。

 

しかしながらほとんどつけないのはなぜだろうか。。。

 

この種の問いは今に始まったものではなく、昔から言われていることであり、その理由としては”バッチがかっこわるい”とか”つけても会計士と認識されない”とかいろいろあり、私も同様の理由でほとんどつけない。

 

先日、税務調査に行った際には税理士バッチをつけて調査をしている部屋に入ると調査官から「あっ、税理士先生」と言って、名刺を取り出した。

 

この時に税理士がバッチをつける理由ってこういうことなんだと思った。税務署にいったり、税務調査に立ち会ったりするときに自分の立場を相手にわかってもらうためにバッチはとても分かりやすいし、ありがたい。

 

自分が代理人として税務署にモノ申せる立場なのか、税務署に立ち会うことができる人なのかを立証する必要がない。(弁護士さんが税務調査の立会をしようとしたら、税理士でないことを理由に断られたと弁護士さんに聞いたことがある。)

 

ちなみに弁護士さんも接見に行くときや裁判所に行くときにバッチがあればフリーパスとなる。

 

これに対して会計士は役所に対して自分が何者であるかをわかってもらわなくても業務ができるのでつけないんじゃないかーという結論にいたったのだ。

 

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