公認会計士は公認会計士の名をもって税務サービスを有償、無償を問わず提供することは禁止されており、その提供には税理士登録が必要です。

昨日は子会社の往査に行ってきましたが、子会社の中には税務会計が主体の会社は非常に多く、税務に関する質問は非常に多いです。

このような場合には税金勘定の妥当性を検証するという監査の観点から、税務のお話をすることはあります。

税金勘定は監査上も重要な勘定ですし、見ないわけにはいきません。

ただ、税務サービスは提供できないので、最後は税理士さんに確認したうえで、処理を行ってくださいと必ず申し上げるようにしています。

でも、こういうのってサービスを受ける側からすれば中途半端な感じを受けることになるでしょうね。

もし公認会計士が税務に関する知識や経験がないというのであれば、監査証明で税金勘定については保証の限りではないことを書かないと、利害関係者をミスリードするんじゃないですかねー。

でも、監査報告書にそのような限定はなく、税金も含めたすべての勘定科目について適正を表明しています。

税理士制度があるドイツや韓国でも公認会計士は公認会計士の名をもって、堂々と税務サービスを提供しています。

それは、今申し上げたことも理由にあるんじゃないですかねーと個人的には思います。

公認会計士と弁護士が税理士登録する際に一定のハードルを設けようという動きがあるようですが、それをすることで、税理士の質が高まるとも思いません。

もっと先にハードルを上げる必要なある方々がいらっしゃるのではないかと思います。


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