おにぎりの日



おにぎりの日)6月18日
1987年11月に石川県鹿島郡鹿西町(ろくせいまち=現在の中能登町)の杉谷チヤノバタケ遺跡の竪穴式住居跡から日本最古の「おにぎりの化石」が発見されたことから、当時の鹿西町が「おにぎりの里」としての地域起こしする一環として制定されました。鹿西町の「ろく(6)」をとって6月に、また毎月18日が「米食の日」であることからこの日になりました。


  みなべ町紀州南高梅使用のおにぎり及び梅干しの普及に関する条例


みなべ町紀州南高梅使用のおにぎり及び梅干しの普及に関する条例(みなべちょうきしゅうなんこううめしようのおにぎりおよびうめぼしのふきゅうにかんするじょうれい、平成26年みなべ町条例第23号)は、紀州南高梅を使用したおにぎりの奨励、梅干し等の梅製品の普及促進等を目的とする和歌山県日高郡みなべ町の条例である。略称は、梅干しでおにぎり条例[1][2][3][4][5][6]又は梅干しおにぎり条例[7]。

  • みなべ町は、「梅干しでおにぎり」を推奨するほか、生産者・事業者と連携を図り、梅精神の普及促進に必要な措置を講ずる(第1条)
  • 生産者(梅の生産に携わる者)は、高品質な南高梅の安定生産を目指すほか、安全性・信頼性を確保するように努める(第2条)
  • 事業者(梅製品の生産・販売業者)は、梅製品の開発研究を推進し、普及啓発に努める(第3条)
  • みなべ町民は、「梅干しでおにぎり」等の梅製品の普及促進に協力し、健康増進に努める(第4条)
  • みなべ町・生産者・事業者・みなべ町民は、「梅干しでおにぎり」等の普及促進に相互に連携して協力する(第5条)
  • なお、本条例は宣言条例であり、強制力はなく、仮に違反しても罰則は定められていない[2][6]。