不作為によって成立する犯罪。すなわち法律上一定の法益侵害の結果を防止しなければならない義務のある者が,その果すべき義務にそむいて放置したために発生した犯罪的結果について刑事責任を追及される罪である。刑法で所定の構成要件の内容として不作為を規定している犯罪,たとえば,不解散罪 (107条) や不退去罪 (130条) などを真正不作為犯といい,構成要件としては作為を規定した犯罪を不作為によって実現する,たとえば授乳しないで乳児を餓死させた場合などを不真正不作為犯という。
サスペンスや刑事ドラマに
でてくる言葉を
よく聞いています。
法律関係の事
台詞をよく聞いて分からなかったら、すぐにスマホで
調べています。
相棒や特捜
は、よく観てますね。
学生時代より
勉強しているかもしれません。