外構は固定資産税に含まれるのか | しまんごがトヨタホームで家を建てる

しまんごがトヨタホームで家を建てる

トヨタホーム愛知で家を建てました

土地約50坪
建物延床約55坪
完全分離型二世帯住宅
全館空調
太陽光なし

2018/4/30契約
2019/3/10引き渡し

結論から言ってしまうと外構はほぼ固定資産税の対象とはなりません。

外構の固定資産税の対象となるのは
1 そもそも家屋
2 家屋に付随する設備等
の2種類になります。

1はガレージなどです。
家屋課税の対象となるのは家屋の三要件を満たす建物になります。
A 外気分断性
B 土地への定着性
C 用途性

Aは屋根と三方以上に外壁があれば認定されます。カーポートはAを満たしていないので、家屋課税はされません。

Bは容易に移動できない状態にあることをいいます。これが一番裁判沙汰になる要件ですね。裁判で自治体側が負けているのがコンクリートブロックの上に設置された物置です。これは土地への定着性はないと判決が出ていますので、全国一律で課税されません。
それ以外は本当に自治体によってバラバラです。コンクリートブロックに設置した物置に電気や上下水道を通すと容易に動かせないという判断をする自治体もあります。
コンクリートブロックではなく、独立基礎の上に物置を設置した場合は課税する自治体もあります。

Cはその建物が本来の用途に供することが出来るか。よく例に挙げられるのが鎌倉の大仏ですね。中に入ることはできますが、用途がはっきりしないため建物としての要件を満たしていないという判断ですね。


2の家屋に付随する設備等は外構業者が設置することは少ないと思いますが参考程度に。
固定資産税の対象となるのはあくまでも家屋に付随し、家屋の効用を高めるものだけになります。
例えば立水栓は地面から出ているものは対象になりませんが、家屋の外壁から直接出ている場合は対象になります。
他にも基礎と接続されている犬走りや、庇なども税額が上がる可能性があります。(直接評価されるわけではなく、評点項目『その他工事』内の【雑工事】での補正対応となります。)

まぁ2については自治体による対応がかなり違います。実際にそこまでやっている自治体は少ないと思います。

外構は固定資産税を気にせずok

参考になれば幸いです