熊本で今日、川から100キロのマグロが獲れたそうです。見付けた人は何と幸運なことでしょうか。

その場で解体して、通行人にも配ったそうです。たまたま通りかかった人も何と幸運なことでしょうか。

このマグロの所有権は誰に帰属するかを考えてみました。

適用されるのはこの条文です。

☆民法第239条1項「無主物先占」
所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する。

つまり、保護の対象にはなっていない野生の鳥獣や魚介を捕まえて、「はい、これは俺のもの」と思えば、それは捕獲者の所有物になるということです。

ついでに、遡上してくる鮭は採卵して稚魚を放流している漁協のものですが、梁を越えられずに死んでしまったような場合はゴミと同じなので、誰でも持ち帰って良いそうです。

まだ体にヌメリが付いている鮭は死んで間もないものですから、味噌焼き等で美味しく食べられます。

※なぜマグロが一匹だけで川を泳いでいたのかは、よく分かっていません。

体長180センチ体重100キロという大マグロです。
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五人がかりでようやく持ち上がりました。
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道端で早速解体されました。
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