今日の問題は大ミスしたんだけど、

終わったあとなにがモヤったか書き出したらスッキリしたので人様に読んでもらうような代物ではないけど、メモ載せます!


令和8年3月3日付け 定時株主総会で決議された事項のうち 登記できるものできないものについて判断する必要がある。


まずもって 令和8年2月28日付 資本金の額の減少が効力を発生し

それを受けた 最終の事業年度にかかる定時株主総会が令和8年3月3日。

この時点で大会社ではない会社となる

となると 監査役会 プラス 会計監査人を置く 義務がなくなる。


よって 

・監査役会設置会社の定めの廃止

・会計監査人設置会社の定めの廃止


いずれも 有効に 決議されていることになる

まずはそれ。



一方、株式の譲渡制限に関する規定の設定 、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定めの設定も決議されているところ

この会社は株券発行会社であり 株式の譲渡制限の規定の設定をするには、

 定款で定めた公告方法(=この会社の場合 日刊新聞紙)により株券提供公告を行う必要があるところ、こともあろうに官報で株券提供 公告を行った。

よって株式の譲渡制限に関する規定の設定に必要な公告が行われていないということになり、

株式の譲渡制限に関する規定の設定の決議は有効に成立していない。

結果 これが 登記できない事項となる。


このことからこの株主総会後も、この会社は依然として公開会社であるため

取締役会を廃止することはできない。

また同じく 公開会社であるため 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する 定めの設定もできない。

公開会社か 非公開会社か他の事項との絡みの流れの中で判断を誤ると機関設計も全く違ったものとなる。

答案全体がアウトになる。


良かった点は、事業年度の変更があった際における役員の退任時期について正確に判断できるようになったこと。


急いでる 中でも こういった一つ一つは 基本的な事項の判断を一つ一つやっていく。構成用紙に正確に事実を落とし込みながら、

判断を連続させていく。

それしかない。負けんで。あと少し!