申請人について問われているのか


登記上の利害関係を有する第三者について聞かれているのか。


普段勉強しているときは当たり前のように判別し、

知識を当てはめていけるのに、

時間を決めて一気に解くとひっかかる、

というより思考できてないということが多すぎる(*゚∀゚)


こういうのを1つ1つ潰していく。


2025/10/06の勉強でもそういうことがあったので振り返りのためのメモ。


2を中途半端に読んで◯にしてしまった(-_-;)


Aが所有権の登記名義人である甲土地について、Bを地上権者、地代を1平方メートル1年1万円とする地上権の設定の登記がされた後、錯誤を登記原因として、 地代を1平方メートル1年 1万5000円とする地上権の更正の登記を申請するときは、Aを登記権利者、Bを登記義務者としなければならない。


所有者有利な更正登記だから当たり前。



甲土地について、乙区1番に賃料を1月5万円とするAのための賃借権の設定の登記が、乙区2番にBのための抵当権の設定の登記がそれぞれされている場合において、乙区1番の賃借権の設定の登記につき、その賃料を1月6万
円とする賃借権の変更の登記を、付記登記によってするためには、登記上の利害関係を有する第三者の承諾を証する情報として、Bの承諾を証する情報の提供を要する。 

→✕
・賃料がアップする

 ⇒所有者儲かる⇒その所有者の価値を把握している抵当権者はむしろ嬉しい。

 ⇒Bの承諾は要らない。