改正の概要

・ 老齢厚生年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者である場合で、高年齢雇用継続給付の支 給対象月の標準報酬月額が60歳時賃金の64%未満であるときは、標準報酬月額の4%に相当する老齢厚生年金を支給停止とし、

 ・ 標準報酬月額が64%以上75%未満であるときは、標準報酬月額が逓増する程度に応じて、4%から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率(=逓減率)に標準報酬月額を乗じて得た額に相当する老齢厚生年金を支給停止とすることとされる。 

 

公 布 日:令和6年2月下旬 (予定) 

施行期日:令和7年4月1日 

 

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000266719