歯科医院、歯科医師の個別指導では、保険診療のルールで
算定要件を満たしているかどうかを点検、指摘されます。
これは不当請求ということになります。
保険診療報酬を算定する歳には、算定要件を満たすことが
必要です。
これはすべての診療において必ず守らなければならない
ことです。
個別指導の歳には、このことが点検されますので、もし
算定要件を満たしていないことがあれば、それは指導され
もし、指導が終了したとしても、算定要件を満たしてい
なかった診療報酬に関しては、後ほど返還(自主返還)
することになってしまいます。
もし、算定要件を満たしていないことを自覚していなが
ら請求を出していたということになれば、それは不正請
求ということになります。
悪質であれば監査に移行して、調査、処分されることに
なります。
すべての診療報酬点数に関して、算定要件があるわけで
すから、それを日頃から意識して、確認しておく必要が
あります。
レセコンの入力で入ったから、レセプトで返戻されてい
ないから、ということを基準にしていると、知らない間
に不当請求をしていることになります。
これは十分に注意しなければならないことになります。
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