歯科 保険診療のルール 歯科衛生実地指導の診療時間の基準 20分 歯科衛生業務記録簿の整備 | 歯科個別指導対策 全国対応 懇切丁寧 現役歯科医師 秘密厳守のブログ

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こんにちは

歯科衛生実地指導は、算定要件の中に15分以上指導を行った場合とあります。

そのために開始時間と終了時間を記録することになっています。

ただし、歯科衛生実地指導では、プラークコントロールレコードが必要になります。

当然、そのためには染め出しによるプラークチャートが必要になります。

では、染め出し→プラークチャート→記録、プラークコントロールレコード算出

これに、算定要件になっているブラッシング指導

これだけでも15分でするにはかなり厳しいです。

20分はかかるのではないでしょうか?

さらに情報提供文書の記載を書いて患者さんに渡さなければなりません。

そうなると、一人の患者さんで30分はかかります。

歯科衛生士さんの時給ですが、仮に1600円とします。

歯科衛生実施指導料は80点です。それに再診料が45点でです。

それならば、一時間に二人の患者さんを歯科衛生実地指導をすれば、時給を自分で稼いでくれるのではないかと思ってしまいます。

その上90点分売り上げが上がるのではないかと思います。

これは大きな誤りです。

それは、歯科衛生士さんの時給はまかなえますが、診療室の設備を使っていますし、材料も買いますので、決して利益が出るものではありません。

個別指導になれば、指導記録や情報提供文書の控えは、必ず点検を受けます。

私のところの相談事例では、情報提供文書の控えを取っていないケースがとても多いです。

これでは算定要件を満たしませんので、改善事項になってしまいます。

歯科衛生士業務記録簿は、平成26年4月の改定で、情報提供文書の控えを診療録に添付することで、その診療の記録とする扱いになりました。

これで、歯科衛生業務記録簿を別個に作らなくて良くなったと思われますが、一ヶ月に二回以上指導をした場合は、点数が算定できなくても記録が必要になりますし、歯科衛生士法からすれば業務記録簿は必須です。

このようなことは保険診療では、いろいろな場面であります。

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