医療法人の活用~知られていない退職金の真実その3 | 歯科医療法人会 歯科医院のための医療法人設立情報・メリット・デメリット・活用法

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歯科医院の経営安定化のための医療法人設立情報をお知らせします。歯科医師のハッピーリタイヤ戦略、歯科医院の事業承継、歯科医院の税金(節税)対策等をお知らせします。

こんにちは


歯科医療法人研究会の小出一久です。


退職金が税制面で優遇されていることをお伝えしました。

ポイントは源泉分離課税、退職金控除、課税所得は2分の1の3つ


でした。

前回、源泉分離課税に関してお伝えしました。

退職金を受ける上限の計算はお知らせしましたが、実際は、そのお


金は準備しておかなければならないとお知らせしました。

ただし、対応策はいくつかの方法があります。


例えば、医院を法人ごと売却するような場合です。

今回は退職金控除について計算方法を特徴をお知らせします。

退職金控除は、一年の勤務で40万円出来ます。

10年勤務していれば40万円×10年=400万円


400万円までの退職金であれば、所得税はかかりません。

20年以上勤務した場合は、一年の勤務毎に70万円控除されます。

30年勤務した場合、


40万円×20年+70万円×10年=1500万円

1500万円までの退職金であれば、所得税はかからなくなります。

実際は、医療法人の理事であれば、退職金をもっと多く得たいと


思うと思います。

控除額より多い退職金を得た場合には、退職金から控除額を引い


て、残った金額に対して所得税がかかるのですが、ここで退職金


の優遇があります。

それは、課税所得が2分の1に成るのです。

これにより大幅に所得税が少なくなります。

私が医療法人の設立を志があるのであれば早期にしたほうが良い


とご提案しているのは、退職金控除が得られますので、それだけで


優遇を得る可能性があります。

また、退職金で、退職する年の所得を得れば課税所得は半減でき


増すので、たいへん有利な制度を利用することが出来ることになり


ます。



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