こんにちは
歯科医療法人研究会の小出一久です。
退職金が税制面で優遇されていることをお伝えしました。
ポイントは源泉分離課税、退職金控除、課税所得は2分の1の3つ
でした。
前回、源泉分離課税に関してお伝えしました。
退職金を受ける上限の計算はお知らせしましたが、実際は、そのお
金は準備しておかなければならないとお知らせしました。
ただし、対応策はいくつかの方法があります。
例えば、医院を法人ごと売却するような場合です。
今回は退職金控除について計算方法を特徴をお知らせします。
退職金控除は、一年の勤務で40万円出来ます。
10年勤務していれば40万円×10年=400万円
400万円までの退職金であれば、所得税はかかりません。
20年以上勤務した場合は、一年の勤務毎に70万円控除されます。
30年勤務した場合、
40万円×20年+70万円×10年=1500万円
1500万円までの退職金であれば、所得税はかからなくなります。
実際は、医療法人の理事であれば、退職金をもっと多く得たいと
思うと思います。
控除額より多い退職金を得た場合には、退職金から控除額を引い
て、残った金額に対して所得税がかかるのですが、ここで退職金
の優遇があります。
それは、課税所得が2分の1に成るのです。
これにより大幅に所得税が少なくなります。
私が医療法人の設立を志があるのであれば早期にしたほうが良い
とご提案しているのは、退職金控除が得られますので、それだけで
優遇を得る可能性があります。
また、退職金で、退職する年の所得を得れば課税所得は半減でき
増すので、たいへん有利な制度を利用することが出来ることになり
ます。
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