また更新が滞っております。


今日は自己破産について。

(あまり普段はやらないのですが。)


自分の返済能力を超えるような負債(借金)が

できてしまったような場合には、

自己破産(及び破産免責)を申し立てて、

免責を得ることで、借金を帳消しにすることができます。


自己破産の申立は、申立書の書式も定型化されており、

空欄を埋めていけば完成するので、

自分でもやろうと思えばできるのですが、

やはり弁護士に頼んだ方が安心でしょう。

もっとも弁護士費用は当然かかります。


自分の財産状態を示す預金通帳の写しや、

収入を示す源泉徴収票等の資料を揃えて、

弁護士に申立書を書いてもらいます。


申立をする前に、弁護士が債権者宛に受任通知を出すと、

債権者からの取立がとまりますので、

これによって債務者は、とりあえず安堵できます。


その後、申立書を提出すると、即日面接といって、

弁護士が裁判所で裁判官と面接をして、

それから破産手続開始決定(従前は破産宣告といいましたが、

法改正により言葉が変わりました。)というのが出ます。


これによって破産手続がスタートするのですが、

債務者に財産がないような場合には、同時廃止といって、

開始と同時に破産手続は終了することになります。


もっとも、これだけでは、破産者は免責(借金帳消し)にはならないので、

免責決定を裁判所からもらうための手続が残ります。


上記の開始決定から2ヶ月後くらいに、

免責審尋という手続があり、今度は破産者自身も裁判所に行き、

裁判官の面接を受けます。


東京の地裁では、この免責審尋という手続は、

破産者を十数名同じ法廷に集めて、一人ずつ順番に、

裁判官から申立書記載事項の簡単な確認を受けて、

一人当たり数分で終わるという非常に簡単なものです。


それが終わって、免責決定が出ると、

はれて借金が帳消しになるというわけです。




カード破産等については、色々と言われますが

(たとえば、借りるだけ借りておいて返さない、ということに

対する批判等)、

私の意見としては、返しきれない借金ができてしまったら、

くびをくくるよりは、腹をくくって破産した方がいいと思います。

ある意味当然でしょうけど。


カード会社等は、当然、回収不能になるリスクを織り込み済みで、

高めの金利を客から取っているわけです。

貸し倒れといった損失リスクは当然計算済みなはずですし、

一市民がカード会社等に迷惑をかける事など気にすることはない、

とまでは言い過ぎとしても、

自分の人生をもう一度やり直すためには、

特に、沢山もうけている金融会社等に対する申し訳ない

という気持ちから破産を躊躇する必要などはないと思います。


もちろん、そんな事態に至るまで借金を重ねた本人が一番悪いのですが、

だからといって、そのような借金を(既に)してしまった人に対して、

復活の機会を与えることを否定することにはならないでしょう。