また更新が滞っております。
今日は自己破産について。
(あまり普段はやらないのですが。)
自分の返済能力を超えるような負債(借金)が
できてしまったような場合には、
自己破産(及び破産免責)を申し立てて、
免責を得ることで、借金を帳消しにすることができます。
自己破産の申立は、申立書の書式も定型化されており、
空欄を埋めていけば完成するので、
自分でもやろうと思えばできるのですが、
やはり弁護士に頼んだ方が安心でしょう。
もっとも弁護士費用は当然かかります。
自分の財産状態を示す預金通帳の写しや、
収入を示す源泉徴収票等の資料を揃えて、
弁護士に申立書を書いてもらいます。
申立をする前に、弁護士が債権者宛に受任通知を出すと、
債権者からの取立がとまりますので、
これによって債務者は、とりあえず安堵できます。
その後、申立書を提出すると、即日面接といって、
弁護士が裁判所で裁判官と面接をして、
それから破産手続開始決定(従前は破産宣告といいましたが、
法改正により言葉が変わりました。)というのが出ます。
これによって破産手続がスタートするのですが、
債務者に財産がないような場合には、同時廃止といって、
開始と同時に破産手続は終了することになります。
もっとも、これだけでは、破産者は免責(借金帳消し)にはならないので、
免責決定を裁判所からもらうための手続が残ります。
上記の開始決定から2ヶ月後くらいに、
免責審尋という手続があり、今度は破産者自身も裁判所に行き、
裁判官の面接を受けます。
東京の地裁では、この免責審尋という手続は、
破産者を十数名同じ法廷に集めて、一人ずつ順番に、
裁判官から申立書記載事項の簡単な確認を受けて、
一人当たり数分で終わるという非常に簡単なものです。
それが終わって、免責決定が出ると、
はれて借金が帳消しになるというわけです。
カード破産等については、色々と言われますが
(たとえば、借りるだけ借りておいて返さない、ということに
対する批判等)、
私の意見としては、返しきれない借金ができてしまったら、
くびをくくるよりは、腹をくくって破産した方がいいと思います。
ある意味当然でしょうけど。
カード会社等は、当然、回収不能になるリスクを織り込み済みで、
高めの金利を客から取っているわけです。
貸し倒れといった損失リスクは当然計算済みなはずですし、
一市民がカード会社等に迷惑をかける事など気にすることはない、
とまでは言い過ぎとしても、
自分の人生をもう一度やり直すためには、
特に、沢山もうけている金融会社等に対する申し訳ない
という気持ちから破産を躊躇する必要などはないと思います。
もちろん、そんな事態に至るまで借金を重ねた本人が一番悪いのですが、
だからといって、そのような借金を(既に)してしまった人に対して、
復活の機会を与えることを否定することにはならないでしょう。