証人尋問がありました。

当方は原告側であり、
今日行われたのは被告の本人尋問だったのですが、
この件は結構問題のある事件で、
当事者双方が結構ぴりぴりしていたと思います。

そんな中で、被告側主尋問のときに、
被告代理人弁護士が、突然、こちらの見も知らない
証拠を指し示して尋問し出したので、
私としては少し驚いてしまいました。



ドラマなどではよく、一方当事者が証拠をずっと隠し持っていて、
尋問等の核心的場面で突然、決定的な証拠を出し、
相手方を「あっ」と言わせるようなシーンがあります。

しかし、実際には、当事者は尋問等に先立って、
事前に相手方に証拠を開示しておくことになっているので、
証拠の後出しというのは原則できないことになっています。

ただ、例外的に「弾劾証拠」というものについては、
事前に開示することなく尋問の時に突然提出することが
認められています。

「弾劾証拠」というのは難しい言葉ですが、
その意味は「証言の信用性を弾劾する証拠」ということで、
要は、

「この人の言っていることは信用できませんよ。
ほら、このような客観的な証拠があるのに、
この人はこれに反することを言っているじゃないですか。」

ということを、裁判官に分からせるための証拠のことです。
このような証拠を相手方に事前に開示したのでは、
その目的が全く達成できません(当然ながら)。

そこで、このような証拠は事前に開示することなく
突然に提出することができ、
相手方は、時々はびっくりすることがあるのです。

ただ、これがうまくヒットすることもあまり多くないような
気がします。


今日のケースは、実際には弾劾証拠としての機能は
果たさなかったのですが、
このあたりは少し複雑なので割愛します。


そういうわけで、
「裁判での証拠の後出しは原則禁止。」
でも、

「あんたの言ってることはうそ八百よ。
だって、ほら、ここにこう書いてあるじゃない。」

という目的で後出しするのはOK、
というお話でした。