どうぶつ家族がもっと幸せになるための会

どうぶつ家族がもっと幸せになるための会

東日本大震災、さらに人間の原発事故のために今も孤独と飢えに苦しんでいる動物のために国が少しでも動物支援に動くよう、
殺処分ゼロ、毛皮反対(毛皮の不買)、動物実験反対。。。

感情もあり当然痛みも感じる動物たちに苦しみの真実を知ってもらうべく

Amebaでブログを始めよう!
[件名]

鳥獣の保護及び狩猟の適正化につき講ずべき措置について
(答申素案)に関する意見


私も本日知り慌てました。

締め切りは明日12月17日(火)です。
時間がありません。


要所しか意見できないのが、悔やまれますが、
出さずに入られない記述がありました。

「狩猟の推奨促進」

  と

もっと不愉快で甚だ憤ったのは、

「一般狩猟の促進」です。

簡単に言ってしまうと、

狩猟は、人と自然の関わり方の一つであり、
一般人による狩猟が減少したのは、
手続きの煩雑さと、趣味の多様化だと言っているのです。


??????


気分が悪くなりました。


さらに、その狩猟において、
鉛弾が用いられ、撃たれた動物達の亡骸を食料にした、
猛禽類や他の動物達が、鉛中毒で命を落としています。


私も詳しい知識はありませんが、
少なくとも北海道では鉛弾は禁止になっています。


この鉛弾の生産を即刻中止すべきです。
生産されなければ、販売も使用もされません。



当性があるかのような開発の名の下に、
自然を壊したり、野生動物を勝手に持ち込んだり、
天敵を駆除したり、
人間が都合のいいように自然に手を入れてきたせいで、
動物たちが増え、そして餌を求めて人里に降りてきてしまった。


それを、害獣 といっています。


そして、作物を守るため、
人に危害が加えられないようにという
正当性の下、銃で殺しています。




以下、猛禽類医学研究所 齊藤慶輔 様 より転載
@raptor_biomed

猛禽類や水鳥の鉛中毒を防ぐために必要な
鉛弾の規制強化に関するパブリックコメントが,

 明日、12月17日(火曜日)

に締め切られます。


多くの国民が「鉛弾の撤廃」を希望していることを、
環境省に表明して下さいますよう、お願いいたします


ここまで


ここからは、私が提出したパブコメです。
答申素案の中に、極めて動物の命に対する
人間勝手な不愉快な記述があり、
厳しい言葉になってしましました。

動物を愛する皆様、
一言でもいいので、どうかパブコメの提出をお願いいたします!

 ↓

宛先:shizen-choju@env.go.jp

【件名
「鳥獣の保護及び狩猟の適正化につき講ずべき措置について
(答申素案)に関する意見」


 * メール本文に必要事項を記載し、送信して下さい。
  (添付ファイルやURLへの直接リンクによる御意見は受理いたしません。)。
   また、氏名・連絡先は必ず本文中に記載願います

環境省自然局野生物課 鳥獣保護業務室  御中
[氏名]
[郵便番号・住所]
[電話番号]

[御意見]
1 該当箇所(○ページ○行目を記載してください。)
2 意見内容(100字以内で簡潔に記載してください。)
3 理由(可能であれば、根拠となる出典等を添付又は併記してください。

●<該当箇所> 11ページ8行目より
(7) 一般狩猟 の促進
 略 一般狩猟による捕獲を促進することも有効である。
      ~
一方、我が国では、・・・趣味の多様化、狩猟を継続することに係る法令の手続きが煩雑であることなどにより、
狩猟者の減少 ・・


<意見内容>
そもそも一般狩猟を促進することは反対です。

<理由>
「趣味の多様化」を原因として、一般狩猟が低下した原因とするのは、甚だ気分を害します。

動物の「命」を趣味で奪うことを促進するなんて、
健全な人としての人間形成に全く逆光するものと考えます。

そもそも、正当性があるかのような開発の名の下に、
自然を壊したり、野生動物を勝手に持ち込んだり、天敵を駆除したり、
人間が都合のいいように手を入れてきたせいで、
動物たちが増え、そして餌を求めて人里に降りてきてしまったのではないですか!?

人間の勝手な行いのせいの犠牲者たちを、
致し方なくというならまだしも、趣味で狩猟を促進するなんてあってはならないことです。

健全な心を持っている人間なら、
生き物に「銃を向けて引き金は引けません」。

そんなことを、あなた方の子供にされられますか?
小学校で、「狩猟は必要だから、みんなで鹿を、くまを、イノシシを撃ちましょう」
なんていう授業がが健全だと思いますか?
自分の家族が狩猟をやると言い始めたと、身近に考えて下さい。

ツイッターで不謹慎な画像を恥ずかしげもなく、
自慢気に投稿する若者
電車や病院で、何様というぐらい暴言ややりたい放題の中老年
明らかに以前より、
この時代に不安を覚えている人たちは少なく無いと思います。

こんな時代に、銃規制のある日本で、
軽々しく狩猟の促進なんていうことが、全く恐ろしいです。

命を奪うということは、
そんな趣味で行っていいわけないんです。

目先の殺害ではなく、もっと、もとの自然に戻すことに税金を使って下さい。


●<該当箇所> 11ページ15行目より
(7) 一般狩猟 の促進
狩猟により鳥獣を捕獲し資源として持続的に利用することは、
自然と人との関わり方の一つでもあり、肯定されるべきものである。

<意見内容>
一般狩猟を自然と人との関わり方として、
肯定することに甚だ、嫌悪感をいだきます。

<理由>
食べるものがない時代なら、
本当に感謝してすべて無駄なく食べていた時代なら、
この表現も肯定します。
しかし、前述で、趣味の狩猟を促進しておきながら、
食料はいくらでもある時代に、
人間のせいで増えたりしてしまった動物たちを殺すことを、
「自然と人との関わり方の一つでもあり、
肯定されるべきものである。」
といってしまう神経が、本当に理解できません。

クマが出たから殺す

もっと、抜本的な解決策を国、県、市で情報を提供し、
知恵を絞り合って、どうか、考えて下さい。
カナダだったでしょうか?
漁師町でシロクマと完全に共存している街があります。
世界中からそんな街等を参考にして下さい。

出たから、危険だから、殺す

いつまで、殺せば済むのですか?

●    <該当箇所>12ページ17行目
(10) その他
①鳥獣の鉛中毒被害への対応

<意見内容>
緊急な対策が必要なため、
具体的措置を明記していただきたい。
例えば、

猛禽類や水鳥の鉛中毒を早期に根絶するため必要なのは、
(1)全国の狩猟から鉛弾を撤廃する

(2) 「撤廃」は使用禁止にとどまらず、所有や所持、流通(売り買い)も禁止にすること。

(3) 鉛弾撤廃までの具体的な期日を設ける。


<理由>
書いていらっしゃるとおり、
現状でも、非鉛弾が多く使用されていることから、
山中で回収できなかった捕獲個体を猛禽類等が採餌すること等により、
鉛中毒になり命を落としている動物たちが後を絶ちません。

前述のように、私は即狩猟ということを肯定はしておりません。
しかし、よい解決策を考案したとしても、
急にできるものではなく、
過渡的な時期は狩猟もやむなしということは、わかっています。
その上で、これ以上、鉛弾により、
よけいな犠牲者を出すことは、あってはならず、
鉛弾の生産禁止という措置で、販売、使用もできなくなり、
解決できるのではないでしょうか。


以上、
動物の命を尊いものであると考えている一国民の意見として、
どうか、ご勘案いただければ幸いです。

よろしくお願いいたします。

   







【追記】無事おうちに帰れました

rumineeさんがコメントにくださったように、
行政へ質問して下さり、回答文を掲載してくださいました。

無事、黒猫ちゃんはおうちに帰れたようです。
まずは、よかったです。

ご心配して下さった皆様、ありがとうございました。

ただ、

今回のことを多くの方から意見をしていただき、
なんとか救おうとしていた現場で直接やり取りされているグリーンNet様は、
この飼い主に返還された件について、
下記のように危惧されています。


http://mappu5.blog135.fc2.com/blog-entry-110.html

やはり、根本的に三重県の動物行政の体質に疑問、問題ありです。

どれだけ、問題かは、
過去のブログに掲載してあります。

タイトル
三重県 行政・動物愛護センターの犬猫に対する要改善 いっぱい







緊急拡散希望!

明らかに飼いネコが捕獲器で捉えられ持ち込まれました 
at 桑名保健所 NOW

抗議、意見を願いします

情報元 グリーンNET様
http://mappu5.blog135.fc2.com/blog-entry-109.html



6/28 首輪をしている黒猫さんを捕獲器で捉えて、
保健所に持ち込んだ人間がいます。

保健所が収容しなければならない理由はないのに

飼い主さんが、保健所や警察に問い合わせることを知らなければ
最悪、最悪の事態になりまねません。

さらに、保健所の迷子のサイトには、
ネコ迷子情報のサイトはないんです!!

↓ 三重県各保健所情報 ココ!
http://www1.ocn.ne.jp/~kousya/maigoinujyouhou.html

ましてや、私が訴えているように
三重県の動物行政は、全く生かそうという意識に欠落している行政です。

だから、よけいに心配なのです。

飼い主さんが迎えに来てくれなければ、
どうするつもりなのですか?
飼い主を捜してくれるのですか?


おうちに帰ろうとしていたところだっただけなのに・・・

猫を元いた場所に帰すよう、職員に頼んでも、
職員は、持ち込んだ人に了解を得なければならないと、
言うだけのようです。


この子をおうちに返してあげたい

なにか、よい方策はないでしょうか。


飼い主さん、探してくれていますか?


ここより
グリーンNETさまより 転載

http://mappu5.blog135.fc2.com/blog-entry-109.html

この黒猫は捕獲器で捕獲されました。

桑名保健所が引き取り、収容しています。

6月28日に捕えられたこの黒猫は首輪をしています。
負傷しているわけではありません。
自分の足で飼い主の元に帰ることができます。

保健所が収容しなければならない理由はありません。

猫を元いた場所に帰すよう、職員に頼みました。
職員は、持ち込んだ人に了解を得なければならないと。

猫駆除を擁護するのは、もうやめてほしい。

猫たちを助けてください。

桑名保健所は県の管轄です。
7月12日、今日もまだ桑名保健所で拘束されています。
↓↓↓
桑名保健所 衛生指導課
〒511-8567 
桑名市中央町5-71
TEL0594-24-3623
FAX0594-24-3692
E-mail:whoken@pref.mie.jp

この黒猫の処分を決めるのは県です。
↓↓↓
三重県健康福祉部 食品安全課
電話:059-224-2359(生活衛生班)
ファックス:059-224-2344
E-mail:shokusei@pref.mie.jp
http://mappu5.blog135.fc2.com/blog-entry-109.html

実験動物の苦しみ

動物愛護法・登録制の導入―実験動物の福祉の実現を求める


ただ、反対!というだけでなく、
動物たちのためにできる近道を、一緒に考えましょう


参加者していただける方 募集いたします



<動愛法改正交流会>

開催日:平成25年6月25日(火)16:00~19:00


開催場所:衆議院第1議員会館大集会室(定員300人)


主催:THEペット法塾、共催団体:全国動物ネットワーク


 参加費:無料
 問合先:THEペット法塾・植田勝博法律事務所
     大阪市北区西天満6丁目7番4号 大阪弁護士ビル4階
     TEL 06-6362-8177,FAX 06-6362-8178


(必須)お申込:参加される方全員のフルネーム、ご住所、お電話番号、FAXの方は、
       FAX番号をご明記の上、お申込み下さい。


    申込先:坂本博之法律事務所
        茨城県つくば市二の宮2-7-20-1階 TEL 029-851-5580
        FAXまたはE-mailでお申込み下さい。折り返し受付番号を返信致します。


(必須)受付番号を当日必ずご持参ください。


E-mail  fwin5675@nifty.com    FAX  029-851-558




昨年、動物愛護管理法改正の際、
民意はあったのに、医師出身与党議員によって、
幻をなってしまい棚上げされた実験動物に関する規制



利権も絡みこれまで、日本に実験動物に関する規制がありません。


しかし、いたぶっているとしか思えないような、
何のために?としか思えないような虐待と何が違うのかわからないような
動物実験が多数行われています。


その事実をほとんどの方が知らずにいます。


医療の発展のためには致し方ないと勘違いされています。


動物実験全廃、反対!を唱えても、それはしょせん非現実的
(個人的本心は、人間でできないから動物でという傲慢さは許しがたいので、
なくなってほしいのですが)

であれば、人間の代わりに命を奪ってしまっている
動物たちの苦痛を最小限のに、
実験自体も最低限にすることが、まずはやらなくてはいけないこと、
と考えます。


ただ、反対!というだけでなく、
動物たちのためにできる近道を、一緒に考えましょう


動愛法改正交流集会 実験動物の福祉と登録制6月25日に向けて
フェイスブック 
http://on.fb.me/1aa5qgM

グリーンNetさんが、

三重郡川越町役場職員を
動物愛護法違反容疑で 刑事告発しました!

愛護動物所管が捕獲した猫を遺棄


グリーンNetさん
刑事告発

以下、転載です。

当会は、三重郡川越町役場に勤務する職員を、
愛護動物である猫を山林に遺棄した
「動物の愛護及び管理に関する法律」第44条第3項(遺棄罪)で告発しました。

【告発の経緯】
今年2月、川越町役場が猫を駆除するために
町民に捕獲器を貸し出しているとの情報を得ていた当会は、
川越町の愛護動物所管である環境交通課に赴き
捕獲器の貸出しを中止するよう求めました。

ところが、貸し出しはせずに職員自ら捕獲をしていることが、
対応職員からの聞き取りにより判りました。

その後、職員との電話でのやり取りで
職員は捕獲した猫を昨年度途中から桑名保健所に引き渡すことを止め、
山林に放していることが判明しました。

猫の捕獲には違法性があることから、
当会は再三、捕獲の中止を求めましたが、
「住民サービスのため止められない」と繰り返すばかりでした。

 そこで当会は、川越町環境交通課に対して文書で改めて質問書を送り、
捕獲を中止する旨の回答を得ました。

しかしながら、共生への取り組みに非協力的姿勢であり、
再度犯行に及ぶ恐れを感じました。

これまでの経緯、
動物との共生を啓発しなければならない立場の職員の犯行であることに鑑み、
刑事告発に踏み切りました。


【事件の背景】
1.県内の保健所が違法性のある捕獲された猫の引取りを続けていること。

2.市町が、駆除目的のために捕獲器を市民に貸し出し、捕獲された猫を市町が回収して保健所に引き渡すという駆除業務に対して適切な指導監督がされていなかったこと。

3.共生を目指す「TNR活動」、「地域猫活動」取組みをしていないこと。

今回の事件は各地で頻発している猫問題に対する三重県の不作為と駆除業務の容認が大きな要因となっています。
三重県は、早急に捕獲された猫及び自立した猫の引取りを止め、
TNR活動を推進すること。
行政主導の「地域猫活動」を官民連携で行うことが必要です。


ブログに書いたものを

そのまま、担当部署にメールで送りました。


そして、その返事


 ↓



○○ 様


動物愛護に関し、ご意見をいただきありがとうございます。

三重県では、殺処分される犬猫の数の減少をめざして、飼い主による終生飼養、所有者の明示及び避妊去勢の実施等に関する啓発事業を行うとともに、保健所に収容された犬猫の譲渡事業を実施しています。
 その結果、この10年間で犬猫の処分数は半数以下となりました。
 現在、平成20年に策定した三重県動物愛護管理推進計画の改訂作業を行っているところであり、更なる処分数の減少をめざして、動物の適正飼養に関する啓発活動や譲渡事業の充実に取り組んでまいりますので、ご理解をいただきますようお願いします。



私の質問には、何一つ答えていない、ひな形の返答が来ただけ



だから、




三重県健康福祉部食品安全課 生活衛生班
ご担当者様

名古在住 ○○です。
早速のご返答、ありがとうございます。

ご返答をいただけたのは、感謝しておりますが、
明らかにひな形の返答と推察でき、
私の疑問には何一つ、お答えいただけていないのが、残念です。

また、改めて、引き続き、意見を届けさせていただく
思っております。
よろしくお願いいたします。
なお、
他県住民が、自分の県市に比べ、
あまりにも理不尽な収容動物の扱いの違いに、
いたたまれなく行動を起こしたことも、
重く、受け止めていただきたく思います。




と、

送りました。


まだまだです。




また、電話します。




<三重県 行政・動物愛護管理センターの犬猫に対する現状>

全く「生かす」という知事・行政職員の意識・努力が感じられない三重県行政
グリーンNetさんの情報県議会の一般質問を拝聴し、まとめてみました)


 まず、こちらを御覧ください!
 【三重県】命を救おうとする信念が全く見られない不当譲渡審査基準

  生死を分ける判定(グリーンNet様より) http://bit.ly/196ndoK

そして、大前提として

2012年 9月5日に公布された「動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律」http://bit.ly/10l658b

に、下記のように明文化されました。


その趣旨は、

所有者が判明している犬猫、していない犬猫に関して、
生きる機会を最大限与えること


と考えます。

「動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律」
第4章 都道府県等の措置等(犬及びねこの引取り)

第35条第4項
都道府県知事等は、第一項本文(前項において準用する場合を
含む。次項、第七項及び第八項において同じ。)の規定により

引取りを行つた犬又は猫について、殺処分がなくなることを目指して
所有者がいると推測されるものについてはその所有者を発見し、
当該所有者に返還するよう努めるとともに、所有者がいないと推
測されるもの、所有者から引取りを求められたもの又は所有者の
発見ができないものについてはその飼養を希望する者を募集し、
当該希望する者に譲り渡すよう努めるものとする。


に対し、


現、三重県動物愛護管理センターは、

前身が昭和51年に設立された財団法人三重県小動物施設管理公社で、
そもそも、野犬の捕獲、犬猫の引き取り及び殺処分を主の業務
として設立されたものです。


そして、平成20年12月の新公益法人制度の施行に伴い、
本年4月より公益財団法人へ移行するとともに、
その名称を公益財団法人三重県動物愛護管理センターへ変更されました。


よって、現施設は、犬猫の殺処分を主な業務とした施設であり、
県民への動物飼育の啓発講習会を行うような設備や、
譲渡対象動物を長期間飼育できる環境の施設ではないことは明らかである



そして、

さらに以下に述べる疑問、要望の前に



まず、

 

知事と担当部長は、
答弁で悠長なことを言っていらっしゃったのですが、
そのせいで、失われる必要のない命まで、
彼らは奪っているということを認識していただきたい。

 


そして、捨てられる子たちが多いのは、
その子たちが悪いはずがないのです。

 


もし、噛むような子がいたといても、
散歩に行けない、愛情をかけてもらっていない等、
ストレスがたまっている証拠です。

 


すべて、飼い主の飼い方に問題があります。

 

 

無責任にすてる飼い主のモラルをただす啓発


無責任に産ませる、飼い主のモラルをただす啓発

 

これを必ず並行してお願いしたい。

 

 




 

という現状を踏まえて・・・


 

① 現在の三重県動物の愛護及び管理に関する条例 の法律違反では?


三重県動物の愛護及び管理に関する条例
http://bit.ly/182lYb7

条例第十一条 
 飼い主が判明していない犬猫は、「二日間公示しなければならない。」

は、生存の機会を最大限与えるという法35条の趣旨に明らかに反していると思われます。


たった、二日・・・
あきれます。


現実には、5日間ぐらいの公示期間が示してありますが、
以後に述べることで、判断すれば、三重県健康福祉部は明らかに、
最大限生存させようという意識は見られないのです。


ただ、形式的に2日以上にしているにすぎないと推測できるのです。


② 『譲渡、及び引き取る申し出をした方を拒否』 への疑問


(1)1頭でも沢山の命を救おうとしている保護団体からの引き取り を拒否



なぜなら、三重県は

飼い主 

 若しくは、

飼う前教室を受講して、今後適正に犬を飼ってもらえるか、
家族の負担にならないか等をチェックした上での譲渡できるとした場合に限ってのみ

引き取れる規則だからだそうです。

規則?
そんなのどこにも明文化されてないと思われますが!?


譲渡の本来の目的はなんですか?
勘違いしていませんか?


何をわけのわからない形式を従来踏襲しているんですか?

子犬子猫に限らず、成犬成猫譲渡制度は当然あってしかるべきこと。


それは、人間の身勝手によって捨てられたり放置された子を、
最大限に生存させるべくなくてはいけない仕組み

で、あれば、


その趣旨は
「最大限生かすこと」のはず。


飼い主云々言ってないで、
民間で里親さんを探してくださる保護団体の方々の方が、
よっぽど犬のことをわかっているのでだから、
窓口も広いはずだから、任せればいいじゃないですか。


ボランティアの保護団体下での里親探しをすることを拒むことなんて、
法の趣旨にのっとれば、できるバズないんです。

それとも、よっぽど、外の方にないって来てほしくない理由でもあるのですか?
あなた方のお給料は税金です。


(2)すでに犬を飼っている家族の引き取り を拒否


さらに、引き取った場合、今後も多頭飼いをしませんと約束させられる

こんなわけのわからない条件もまた、
法35条に反します。

犬のことを全く知らない人ばかりですか?

引き取っても愛情を先住犬ばかりにかけて、
愛情をかけられないような家族は当然、問題外です。
それに、先住犬との相性もあります。

が!

相性が合えば、お互いの犬たちのとって、
とても、精神面でもよい影響があります。


先住犬が年上なら、後から来た子を守ろうと意欲的になり、
引き取られた子は安心します。


事実、名古屋動物愛護管理センターは先住犬との相性もあるので、
トライアル期間を設けてくれています。


相性ばかりは、万が一、合わないと、引き取られる子がさらに不幸になってしまうからです。


でも、本当は引き取りたい方と施設の職員の方の愛情があってこそのトライアル制度です。





③ 三重県新動物愛護管理センター設置の請願書及び署名の行方


前述のように、現管理センターは名前ばかりが変わっただけで、
「殺処分」のための施設

よって、


県民への動物飼育の啓発講習会を行うような設備や、
譲渡対象動物を長期間飼育できる環境の施設 を求め
三重県獣医師会より設置に向けた請願書が提出され、
設置を望む14,000名の署名も届けられた。

しかし、

どう今後のことを考えているのか、県議会で質問してくださった服部富男議員

県議会中継(2013年3月11日)
http://bit.ly/16N6HeD


議員に対する答弁
知事 鈴木 英敬(旧通産省官僚出身)


全く具体的な前向きな発言はなく、
顔も上げない答弁書を丸読み


これには、議員も落胆されていました。


知事さん
担当部署さん

あなた方がのんびり、これから検討していくなんていう悠長なことを言っている間に、
日々、あなた方が殺しているという自覚はありますか?


しかし、再度申します。

現状では、努力をしているとはいえず、


「動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律」 第35条第4項


に、抵触すると考えます。



早急に対応する必要があるはずです。




④ 譲渡対象を減らしたいとしか思えない成犬譲渡判定基準


ずっと、三重県の動物愛護に疑問と要請を提出して下さっている
グリーンNetさんが問題提議して下っているので、
転載させていただきます。


生死を分ける判定
http://bit.ly/196ndoK


ここでおっしゃっている通りです。

何ですか?この形式的な基準?

譲渡後の、犬と里親さんとの関係を重視するのはわかります。
合わなければ、お互いが不幸になってしまします。

しかし、


知らないところに連れてこられて、それも死を敏感に感じ取れてしまうような所に!
自分の防衛のために、いやがるそぶりをするに決まっているじゃないですか!?


人間でさえ、知らない人に、知らないところで、何をされるかわからない人に対して、
友好的な態度をとりますか?

うちのワンだって、気分じゃない時に前足を持ったらいやがりますよ。


それに、怪我していたいのかもしれないじゃないですか!



県議会の質問でも服部富男議員が、
この基準を見直してくれるよう同様のことを例に挙げ、訴えてくれています。

県議会中継(2013年3月11日)
http://bit.ly/16N6HeD

そしてその質問に対する答弁
健康福祉部長 北岡寛之




要約
動物愛護管理法条文にもとずいて、
譲渡制度は、今後の検討課題ではあるが、
譲渡後、家族の負担にならないためには必要なことと考えているため適正

前向きに、見直すつもりはないようです。

またしても、服部富男議員は、落胆の言葉を発していらっしゃいました。

「生かす」努力のかけらもないです。

現状では、努力をしているとはいえず、

「動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律」 第35条第4項

に、抵触すると考えます。


⑤ エサを自力で食べられない子猫には給餌給水することなく放置していること。
  また、津保健所では猫に犬の餌を与えていたこと。

⑥ 負傷動物に対して治療を受けさせることなく放置していること。

⑦ 暖房していても寒いコンクリートの収容施設であり、
多数の保健所では犬猫が寒さをしのぐ すのこや毛布等を与えられていないこと
熊野保健所では、猫を冷暖房設備のない場所で抑留していること




この点も、グリーンNetさんが問題提議して下っているので、
転載させていただきます。

グリーンNet
http://bit.ly/10T84AE

自力で食べることができない子猫に、ミルクさえ与えず放置しています。

負傷した犬猫も多く収容されていますが、何の手当もされず放置しています。

冬、極寒の中、毛布も暖房も与えられず、放置しています。


「ミルク、ミルク」ってどれだけ鳴いたでしょうか。

ケガの手当てもしてもらえず、激痛に何日も何日も耐えて、

寒さに震え、



挙句にガス室で窒息させられ、どれだけ苦しかったでしょうか。



⑤について


「動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律」



第1条 目的


「この法律は、動物の虐待及び遺棄の防止、動物の適正な
取扱いその他動物の健康及び安全の保持等の動物の愛護に関す
る事項を定めて ・・・
もつて人と動物の共生する社会の実現を図ることを目的とする」

第2条第2項 基本原則


「何人も、動物を取り扱う場合には、・・・
適切な給餌及び給水、必要な健康の管理並びにその動物の種類、習性等を
考慮した飼養又は保管を行うための環境の確保をすること」

第44条2項(罰則規定)


「みだりに、給餌若しくは給水をやめ、酷使し、
又はその健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束することにより衰弱させること、
自己の飼養し、又は保管する愛護動物であって疾病にかかり、
又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、
排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であって
自己の管理するものにおいて飼養し、又は保管することその他の虐待を行った者は100万円以下の罰金」


に抵触すると考えます。

⑥ について


県内の保健所の職員への聞き取りにおいて、診療施設の届けをしていないこと、
予算が少ないことを理由に動物病院での治療も受けさせていないことが認められました。

上記同様



第1条
第2条第2項
第44条2項

に抵触すると考えます。




⑦について

上記同様

第1条
第2条第2項
第44条2項

に抵触すると考えます。
⑧ 犬猫の命を守る取り組みについて


県議会の質問で服部富男議員が、提案質問されました。



「不幸な子たちを増やさないためにも、避妊・去勢が必要な場合があります。
補助金について、どうお考えでしょうか。」


そしてその質問に対する答弁
健康福祉部長 北岡寛之


要約
避妊・去勢は、飼い主のいる犬猫の場合は、飼い主の責任において行っていただく。
飼い主不明の犬猫に関しては、まず減らすことが第一と考えており、
補助金制度は考えていない


取りつく島がない全く無関心



そして、もっと勉強してくださいませんか?
何を矛盾していることを言っているんだろう。




不幸な子を減らすことに何より必要なのは、避妊・去勢。


蛇口の元を閉めなければ、
いくら譲渡率が上がったとしても、いたちごっこになってしまいます。



もっと、わかりやすく簡潔にするつもりだったのですが、
言いたいことが多すぎて、長々となってしまい申し訳ありません。



そこで!


お願い
これ以上、他県なら助かるはずの命を殺させないために、
行政の怠慢のせいで、生存の機会を奪われている動物たちのために、




三重県民の方だけでなく県外の方からも、
この動物福祉に無関心な三重県知事、健康福祉部行政に物申していただきたく
声をあげていただきたくお願いいたします。



<三重県知事への意見>
https://www1.pref.mie.lg.jp/s_form/o_teian.htm




<三重県の動物に関する部署 への意見>
健康福祉部 食品安全課 生活衛生班
〒514-8570 津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号  059-224-2359
ファックス 059-224-2344
e-mail: shokusei@pref.mie.jp


しかし・・・


犬猫のことなのに、なんで食品安全課?


とってつけたような印象を受けますね

宮島のシカさんが置かれている現状について、
何かしらアドバイスをいただきたくて、
再度、メールしました。

ここまでが、前回の報告です。

以下、
その後の経過をご報告します。


ペット法塾さんから、
丁寧にお電話をいただきました。

わたしが、しつこく、メールしたせいでしょう(;^_^A
でも、シカさんたちのことを思うと、
図々しいとはおもいましたが、
遠慮なんてしていられませんでした。


わたしが、聞きたかったのは、

動物の愛護及び管理に関する法律第27条
①愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
②愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行つた者は、三十万円以下の罰金に処する。
③愛護動物を遺棄した者は、三十万円以下の罰金に処する。
④前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
一牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
二前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの

で、しか が挙げられていないことに、
対象とはならないのか

ということでした。

そして、
結論として

動物全般が
第27条の対象となるということでした。



まずは、法的に根拠があるということが
わかりました。

ただ、現実の適応は、
証拠や人間関係等を鑑みると、
簡単ではないと思いますが、
声を大にして言えることは大きいです。


さらに、考えさせられたのは、
声をあげても、それを止めてしまったら、
問題にはなっていないとみなされてしまうんだということでした。

あたりまえといえば、あたりまえかもしれません

問題の多い、声をあげなくてはいけないことが本当に多い昨今
どうぶつたちの苦難のこと、原発のこと、もっともっと

何事にもいえることだと思い、
さらに、気を引き締めなくてはと、思いました。

声をあげ続けないと、
命を粗末にする、金儲けの道具としか思っていない人間たちを
つけあがらせてしまう
その人間たちにいいように、流れて行く

そんなことは、あっては断じてなりません


宮島のシカさんが、
おなかをすかせて、紙のパンフレットまで食べています。

行政の個体数の管理もしないで、
餓死させようなんて、残酷な行為を許さないでください



広島宮島通信
鹿たちの面倒を見て下さっている方のブログです。

ここに、事実が書いてあります。

11月のカレンダ-にして下さい
トップの
2012.11.30 これはもう犯罪でしょう。
防潮堤を意図的に閉めて、溺死させようともしています。



★宮島の鹿への虐待を取り締まるように要請をお願いします。
脚を切る、口を縛る、角を曲げるなどの虐待は<動物愛護法>違反です!

広島県警への意見・要望→http://t.co/CYuHStsQ

廿日市警察署→0829-31-0110 http://t.co/WCUu5pI


★宮島の鹿への餌やり禁止の中止と、
餓死させず不妊手術で数を調整するように要請して下さい。

廿日市市へのご意見フォーム http://t.co/sw4v1HkH

〈郵送の場合〉
〒 738-8501
広島県廿日市市下平良11-1
廿日市市役所
農林水産課林業振興係 0829-30-9148 FAX:0829-31-0999

法的に、何ともできないと聞いて、

藁をもすがる思いで、ペット法塾さんに問い合わせてみました。


以下、問い合わせ文章





こんにちは。

今、宮島の鹿たちが殺されようとしています。


・人が餌をあげることを徹底的に妨げ、餓死させる


・故意に鹿を防潮堤の外に締め出し、おぼれさせようとする


・足を切断するなどのひどい虐待があり、その子達はいつの間にかいなくなる(殺害?) 等、



地元の人間による動物虐待が行われています。

何ともならないのででょうか?


宮島の観光にさんざん利用した挙句に、必要なくなった?ら、残酷な方法で殺す。

しかも、当たり前ですが、観光地としては、知られたくないようで、

余計に、許せない事態になっています。


広島宮島通信 ブログ が、鹿たちの面倒を見て下さっている方のブログです。http://sikamama.blog9.fc2.com/


法律的に、だれもなにもできずにいます。

どうか、お知恵を拝借できないでしょか?

よろしくお願いいたします。




そして、返答をいただいました。

ペット法塾さんからのお返事



××様


以前、こちらにSOSが来たことはありましたが、
もう大丈夫ということで、以降こちらへの発信はありませんので、
解決したものと理解しております。

動物は、自分では、援助を求めることができませんので、
代わりに誰かが、必死に社会に訴え、発信し、行動するなど
粘り強く努力し続けることで、
法的にも助けが得られる場合がありますが、
その努力をする人が居なければそのままになってしまいます。

以上が現時点でのお返事です。




と。

びっくりしました。
解決済み・・・と。


あくまでも、単なるメールフォームにての相談窓口なので、
お忙しいのに、お返事を頂き、感謝はします。
しかし、解決済みと解釈されているのでは、
全く、お話になりません。

他の方たちの中にも、
勘違いなさっている方々がいるかもしれないと、
違う危機感がわきました。


そこで、
申し訳ないのを、重々承知で、
再度、お願いしてみました。

本当に、法のプロとして、
どうぶつ問題にかかわっていらっしゃった経験豊富な方々として、
なんとか、アドバイスをいただけないかと・・・





以下、再度、お願い文章です。


お忙しいところ、返信ありがとうございます。
お返事は、感謝しております。

しかし

とんでもない!!

現在進行形で、
意図的に餓死させようとしているので、
当然、餌がなく、痩せていっています。

餌の支援を、面倒を見て下さっている方が
ブログ、ツイッターで募集しています。

しかし、警察に虐待を訴えても、
善意で届けられた食べ物のことを
警察は、ゴミの不法投棄とさえ言うそうです。

面倒を見て下っている方にも
脅しのようなこともあるそうです。

足を切られた鹿
虐待も続いています。



今回のお返事を、
鹿達を心配なさっている方に報告することになっていますので、
報告させていただきます。

すでに、虐待の現状は、解決されたと思われてしまっていると。


おっしゃる通り、

多くの方に知ってもらい、

声を上げていただくために、

解決したと思われては、困ります。

そう思ってしまっている方も多いかもしれないということに、

今回のお返事でわかりましたので、

違う危機感がわきました。

解決済みでない、前提として、再度、伺います。

声を上げるしかないのでしょうか?

法的にはどうしようもないのでしょうか?

頭数をコントロールしたいのなら、

去勢する方法を予算的に模索していかなければ、

何の解決にもならないのに。

多くの方が、どの方向を定めて、

力を合わせればいいのでしょうか

どうか、お知恵を拝借お願いします。

こんなお問い合わせで伺って

お忙しいのに、無理を言っているのは、

重々わかっています。

でも、今、餌をやるな!やる では、

何の解決にもならないと思うからです。

でも、どうしたらいいのか

でも、このままでは、

鹿も、面倒を見て下さっている方にも負担がかかりすぎています。

地元民からも、餌やりに罵声を浴びせられるそうです。

でも、ずっと、宣伝に使ってきた、そして、今も使っている

鹿を、増えすぎたから、殺す

相変わらず、この安易さがほんとうに許せません。

なんとか、なんとか。

広島宮島通信

ブログ が、鹿たちの面倒を見て下さっている方のブログです。

ここに、事実が書いてあります。

11月のカレンダ-にして下さい
トップの
防潮堤を意図的に閉めて、溺死させようともしています。


どうか、再度、お願いいたします。


以上



また、報告させていただきます。

宮島の鹿さんたちが、餓死させられようとしています


宮島の鹿さんが増えすぎたからと言って、

意図的に、


餓死 餌やり禁止になっています


わざと防潮堤の向こうに追いやられ、閉められ、溺死させられようとしています。


脚を切られる虐待を受けています


保護しようとしてくださっている方が、餌をあげると、

地元民から罵声を浴びせられます



宮島の鹿さんは、これまでも、

厳島神社とともに、ポスターに使われ、

さんざん、利用してきたじゃないですか


管理をしなければ、増えるに決まってる。

そのままにして、何もせず、

増えすぎたからと言って、


餌をやらず、飢えて死ぬのを待つ???


いい加減にして下さい


なんて、非人道的


広島宮島通信 

鹿たちの面倒を見て下さっている方のブログです。


http://sikamama.blog9.fc2.com

動物愛護管理法に関するパブリック・コメント

(特定動物関連 編)

1.意見募集対象
動物の愛護及び管理に関する法律の一部改正等に伴う動物の愛護及び

管理に関する法律施行規則等の一部改正案


2.募集期間
平成24 年11 月13 日(火)~平成24 年12 月12 日(水)必着18 時15 分まで
(郵送の場合は平成24 年12 月12 日(水)必着でお願いします。


郵送 か FAX か 電子メール で、

『意見提出用紙』の様式に従って提出してください。


< 意見提出先>


・ 郵送の場合
  〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎5 号館
  環境省自然環境局総務課動物愛護管理室宛て


・  ファクシミリの場合   Fax:03-3581-3576


・ 電子メールの場合   電子メールアドレス:aigo-05@env.go.jp

  但し、メール本文にテキスト形式で記載して下さい。

  添付ファイルでの提出は無効となってしまいます!



なお、『意見提出用紙』の意見の記載にあたって、

<意見>

<理由>

と別れていますが、必ずしも、分かれている必要はありません。

内容として、どうしてそう考えるか等が、書かれていればいいそうです。(環境省担当室に確認済)


<意見募集要項>

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=15944






以下の文章は、JAVA(動物実験の廃止を求める会)サマが提出された

パブコメを書き起こしたものです。

提出時の参考にして下さい


JAVA(動物実験の廃止を求める会)サマ

http://www.java-animal.org/topics/2012/12/04/736/


環境省自然環境局総務課 動物愛護管理室 御中


動物の愛護及び管理に関する法律の一部改正等に伴う 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則等の一部改正案に関する意見 (特定動物関連)


住所:
氏名:

電話番号



意見:


<該当箇所>


「動物の愛護及び管理に関する法律施行規則」(以下「施行規則」という。)の特定動物に係る箇所、 「特定飼養施設の構造及び規模に関する基準の細目」(以下「施設基準細目」という。)及び「特定 動物の飼養又は保管の方法の細目」(以下「飼養保管細目」という。)のすべて


<意見内容>


特定動物は安易に飼育すべきではないとの観点から、原則、飼育禁止にすべきである。即時、禁 止が困難場合においては、禁止を睨んで、極力飼育できない方向に移行すべきである。その課程 では5つの自由を遵守した飼育をしなければならない。これらのことを盛り込むべきである。


<理由>


「動物愛護管理のあり方検討報告書」において、「特定動物については、基本的に一般国民が安 易に飼育すべきではないとの観点から一律の禁止は困難であるとしても、特定動物の生理、生態 等に適した基準の導入等により的確に飼育を行える者だけが責任をもってその飼育を行えるように すべきとの意見があった。例えば、特定動物の飼養者は、災害時でも適切な飼養管理を継続する ことができなければならないこととすべきとの意見があった。」と示されている。


これら意見に賛成であり、極力、特定動物は飼育できない方向に移行すべきである。現行の特定 動物に関する規定ならびに今回の施行規則や 2 つの細目の改正案は、逸走防止など危害防止、 管理面に限られ、動物の福祉への配慮が欠けている。狭い檻に閉じ込めての飼育などはあっては ならない。「5 つの自由」を遵守した飼育をしなければならず、動物の福祉を担保するための規定を 盛り込むべきである。




<該当箇所>


「動物の愛護及び管理に関する法律施行規則等の一部改正(案)の概要(特定動物関連)」(以下 「概要」という。)の(1)飼養・保管許可申請(施行規則第15 条第2項、同条第4項及び様式第14)


<意見内容>


特定動物は安易に飼育すべきではないとの観点から、原則、飼育禁止にすべきである。即時、禁 止が困難場合においては、禁止を睨んで、極力飼育できない方向に移行すべきである。その課程 では5つの自由を遵守した飼育をしなければならない。これらのことを盛り込むべきである。


概要にある1~3に賛成であるが、3については「飼養管理計画書」の内容に「特定動物の福祉 の担保」も加える。


<理由>


先述のとおり、特定動物は、極力飼育できない方向に移行すべきであるため、飼養・保管許可に 関する規制は厳しくするのは当然である。





<該当箇所>


施行規則第17条第2項


<意見内容>


特定動物は安易に飼育すべきではないとの観点から、原則、飼育禁止にすべきである。即時、禁 止が困難場合においては、禁止を睨んで、極力飼育できない方向に移行すべきである。その課程 では5つの自由を遵守した飼育をしなければならない。これらのことを盛り込むべきである。


「さらに特定動物の福祉を担保する上で」を追加し、「二 特定動物の飼養又は保管の方法が、人 の生命、身体又は財産に対する侵害を防止する上で、さらに特定動物の福祉を担保する上で不 適当と認められないこと」とする。


<理由>


現行の特定動物の施行規則ならびに今回の改正案は、管理の面だけが規定され、動物の福祉へ の配慮が欠けている。上記のように動物の福祉の担保について盛り込むことは不可欠である。




<該当箇所>


概要の(2)繁殖制限措置(飼養保管細目第 3 条 4 号)


<意見内容>


特定動物は安易に飼育すべきではないとの観点から、原則、飼育禁止にすべきである。即時、禁 止が困難場合においては、禁止を睨んで、極力飼育できない方向に移行すべきである。その課程 では5つの自由を遵守した飼育をしなければならない。これらのことを盛り込むべきである。


「繁殖を制限するための適切な措置」の具体例を追加することには賛成である。 その場合に、例えば雌雄を隔離しただけで、そばに発情した個体がいてストレスを感じるなどがな いよう、適切な方法にすべきである。


特定動物は禁止を前提にし、極力飼育できない方向に移行すべきであることから、繁殖も原則、禁 じるべきである。繁殖を認めている現状において、禁止に至る課程では「動物取扱業者が遵守す べき動物の管理の方法等の細目」(以下「取扱業者細目」という。)に盛り込まれているのと同様の、 次の規定も併せて追加すべきである。




特定動物を繁殖する場合は、次に掲げる方法により行うこと。
一. 特定動物を繁殖させる場合には、遺伝性疾患等の問題を生じさせるおそれのある動物、幼齢


の動物、高齢の動物等を繁殖の用に供し、又は遺伝性疾患等の問題を生じさせるおそれの ある組合せによって繁殖をさせないこと。


二. 特定動物を繁殖させる場合には、みだりに繁殖させることにより母体に過度な負担がかかるこ とを避け、飼養施設の構造及び規模、飼養又は保管に当たる人数等を踏まえて、その繁殖の 回数を適切なものとし、必要に応じ繁殖を制限するための措置を講じること。


<理由>


繁殖制限措置を例示し、徹底させることは重要であるが、その措置によって特定動物がストレスを 感じるなどしては虐待になりかねない。飼養者が不適切な繁殖制限措置をとることのないよう、具体 例は慎重に挙げるべきである。


また、特定動物の繁殖が禁じられていない現状において、悲惨な繁殖を防止するためには、最低 限、上記の取扱業者細目に盛り込まれているのと同様の規定も併せて追加すべきである。




<該当箇所>


概要の(3)擁壁式施設(施設基準細目第 1 条 2 号)、(4)水槽型施設等(施設基準細目第 1 条第 4 号)、その他、施設基準細目第 1 条 1 号、同 3 号


<意見内容>


特定動物は安易に飼育すべきではないとの観点から、原則、飼育禁止にすべきである。即時、禁 止が困難場合においては、禁止を睨んで、極力飼育できない方向に移行すべきである。その課程 では5つの自由を遵守した飼育をしなければならない。これらのことを盛り込むべきである。


取扱業者細目に盛り込まれているのと同様の、次の規定を施設基準細目にも追加すべきである


(飼養施設の構造及び規模)


飼養施設に備える設備の構造、規模等は、次に掲げるとおりとする。
一. 飼養施設は、個々の動物が自然な姿勢で立ち上がる、横たわる、羽ばたく等の日常的な動作


を容易に行うための十分な広さ及び空間を有するものとすること。また、飼養期間が長期間に わたる場合にあっては、必要に応じて、走る、登る、泳ぐ、飛ぶ等の運動ができるように、より一 層の広さ及び空間を有するものとすること。ただし、傷病動物の飼養若しくは保管をし、又は 動物を一時的に保管する等特別な事情がある場合にあっては、この限りでない。


二. 飼養施設は、突起物、穴、くぼみ、斜面等によって、動物が傷害等を受けるおそれがないよう な安全な構造及び材質とすること。


三. 飼養施設の床、内壁、天井及び附属設備は、清掃が容易である等衛生状態の維持及び管理 がしやすい構造及び材質とすること。ただし、動物の快適さを優先したものにすること。




(設備の管理)
飼養施設に備える設備の管理は、次に掲げるところにより行うものとする。
一. 飼養施設に、給餌及び給水のための器具を備えること。ただし、一時的に飼養又は保管をす


る等の特別な事情がある場合にあっては、この限りでない。


二. 飼養施設に、動物の生態及び習性並びに飼養期間に応じて、遊具、止まり木、砂場及び水 浴び、休息等ができる設備を備えること。


三. 飼養施設の清掃を一日一回以上行い、残さ、汚物等を適切に処理すること


<理由>


現行の施設基準細目ならびに今回の改正案は、管理の面だけが規定され、動物の福祉への配慮 が欠けている。動物の福祉を担保するためには、最低限、上記の取扱業者細目に盛り込まれてい るのと同様の規定も追加すべきである。





<該当箇所>


概要の(5)飼養又は保管の方法(使用保管細目第 3 条)、(6)施設外飼養保管の例外(飼養保管 細目第 3 条 1 号)、その他の飼養保管細目の規定


<意見内容>


特定動物は安易に飼育すべきではないとの観点から、原則、飼育禁止にすべきである。即時、禁 止が困難場合においては、禁止を睨んで、極力飼育できない方向に移行すべきである。その課程 では5つの自由を遵守した飼育をしなければならない。これらのことを盛り込むべきである。


概要に挙げられている(5)の1~3と(6)に加え、取扱業者細目に盛り込まれているのと同様の、 次の規定も併せて追加すべきである。また、(6)の追加下線部については「獣医師又は自治体の 職員が治療の必要があるとして認めた場合」と変更する



(特定動物の管理)


一. 特定動物の飼養又は保管は、次に掲げる方法により行うこと。


イ. 飼養又は保管をする特定動物の種類及び数は、飼養施設の構造及び規模並びに特定動 物の飼養又は保管に当たる人数に見合ったものとすること。


ロ. 異種又は複数の動物の飼養又は保管をする場合には、飼養施設の構造若しくは配置又は 同一の飼養施設内に入れる動物の組み合わせを考慮し、動物間の闘争等が発生すること を避けること。


ハ. 社会化(その種特有の社会行動様式を身に付け、周囲の生活環境に適応した行動が採ら れるようになることをいう。)を必要とする特定動物については、その健全な育成及び社会化 を推進するために、適切な期間、親、兄弟姉妹等とともに飼養又は保管をすること。


ニ. 特定動物の生理、生態、習性等に適した温度、明るさ、換気、湿度等が確保され、及び騒 音が防止されるよう、飼養又は保管をする環境(以下「飼養環境」という。)の管理を行うこと。 ホ. 特定動物の種類、数、発育状況、健康状態及び飼養環境に応じ、餌の種類を選択し、適切


な量、回数等により給餌及び給水を行うこと。
ヘ. 特定動物の死体は、速やかにかつ適切に処理すること。


ト. 特定動物の逸走時に備え、必要に応じて捕獲体制の整備、個体識別の実施等の措置を講 じること。


チ. 特定動物の生理、生態及び習性を踏まえ、飼養可能性を考慮して適切な種を選択すること。 また、その生理、生態及び習性を踏まえて、必要に応じた馴化措置を講じること。


二. 飼養施設における特定動物の疾病等に係る措置は、次に掲げる方法により行うこと。


イ. 新たな動物の飼養施設への導入に当たっては、当該動物が健康であることを目視又は導 入に係る契約の相手方等からの聴取りにより確認し、それまでの間、必要に応じて他の動物 と接触させないようにすること。競りあっせん業者が、競りの実施に当たって、当該競りに付さ れる動物を一時的に保管する場合も同様とする。


ロ. 飼養又は保管をする特定動物の疾病及び傷害の予防、寄生虫の寄生の予防又は駆除等 日常的な健康管理を行うこと。


ハ. 疾病の予防等のために、必要に応じてワクチン接種を行うこと。
ニ. 特定動物が疾病にかかり、又は傷害を負った場合には、速やかに必要な処置を行うとともに、


必要に応じて獣医師による診療を受けさせること。
ホ. ねずみ、はえ、蚊、のみその他の衛生動物により動物が健康被害を受けないよう、その発生


及び侵入の防止を行うこと。


三. 特定動物の輸送は、次に掲げる方法により行うこと。他者に委託する場合にあっても、次に掲 げる方法により行われるようにすること。


イ. 輸送設備(動物の輸送に係る設備をいう。以下同じ。)は、確実に固定する等により衝撃によ る転倒を防止すること。


ロ. 輸送中は、常時、特定動物の状態を目視(監視カメラ等を利用して行うものを含む。)により 確認できるよう、必要な設備を備え、又は必要な体制を確保すること。ただし、航空輸送中 についてはこの限りでない。


ハ. 輸送する特定動物の種類及び数は、輸送設備の構造及び規模並びに輸送に従事する者 の数に見合ったものとすること。


ニ. 輸送設備は、個々の特定動物が自然な姿勢で立ち上がる、横たわる、羽ばたく等日常的な 動作を容易に行うための十分な広さ及び空間を有したものとすること。ただし、特定動物の 健康及び安全を守るための特別な事情がある場合は、この限りでない。


ホ. 輸送設備は、定期的な清掃及び消毒の実施により、清潔を保つこと。
ヘ. 必要に応じて空調設備を備える等により、特定動物の生理、生態等に適した温度、明るさ、 換気、湿度等が確保されるようにすること。ただし、特定動物の健康及び安全を守るための


特別な事情がある場合は、この限りでない。
ト. 特定動物の種類、数、発育状況及び健康状態に応じ、餌の種類を選択し、適切な量及び


回数により給餌及び給水を行うこと。ただし、特定動物の健康及び安全を守るための特別な 事情がある場合は、この限りでない。




チ. 特定動物の疲労又は苦痛を軽減するために、輸送時間はできる限り短くするとともに、輸送 中は、必要に応じて休息又は運動のための時間を確保すること。


リ. 衛生管理、事故及び逸走の防止並びに周辺の生活環境の保全に必要な措置を講じるこ と。


四. その他特定動物の管理は次に掲げる方法によること。
イ. 飼養又は保管を継続することが困難な動物が生じた場合は、特定動物が命あるものである


ことにかんがみ、譲渡し等によって生存の機会を与えるよう努めること。
ロ. 疾病の回復の見込みがない場合等やむを得ず特定動物を殺処分しなければならない場合


は、その動物に苦痛を与えない方法によること。
ハ. 特定動物の飼養又は保管をする場合にあっては、災害時における動物の健康及び安全の


確保並びに人の生命、身体又は財産に対する侵害の防止を図るために、平時より、飼養又 は保管に当たる人の間の連絡体制及び特定動物の逸走時の捕獲体制の整備、特定動物 の避難方法の確立、餌の備蓄等の対策を講じること


<理由>


現行の飼養保管細目ならびに今回の改正案は、管理の面だけが規定され、動物の福祉への配慮 が欠けている。動物の福祉を担保するためには、最低限、上記の規定も併せて追加すべきであ る。


以上